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更新日:2025年4月9日
大規模災害が発生した際には、長期間の断水により、飲用水以外のトイレや掃除等に使用する生活用水の不足が懸念されます。
このような場合に備え、市内にある生活用水を供給できる井戸のうち所有者等の承諾を得たものについて、災害時協力井戸(以下「協力井戸」という。)として登録・公表し、いざという時に市民の皆さまに生活用水としてご利用いただくという地域での助け合い(共助)の制度です。
協力井戸の登録を募集します。
詳細については、「下松市災害時協力井戸の登録募集について」をご確認ください。
登録された協力井戸については、「一覧」で公表します。
※所有者等が災害時のみ公表を希望される場合、平常時には所在地を掲載しておりません。
協力井戸は、次に掲げる利用条件やマナーを守ってご利用ください。
(1) 協力井戸の利用は、所有者等の厚意によるものであることに留意し、その意に反する利用をしないこと。
(2) 協力井戸の利用に当たっては、所有者等の指示に従うこと。
(3) 協力井戸の利用は、災害(による断水)時に限ること。
(4) 協力井戸の利用は、所有者等の承諾が得られた場合を除き、日中に限ること。
(5) 井戸水は、生活用水として利用すること。(※飲用水として提供するものではありません。)
(6) 協力井戸の利用は、利用者の責任によるものとし、当該利用により何らかの被害を受けた場合においても、市及び所有者等はその責めを負わないこと。
(7) 所有者等が、状況によって協力井戸の利用を中止又は制限する場合があること。
(8) 井戸水を運ぶ容器は利用者が用意し、運搬も利用者が行うこと。
(9) 協力井戸の利用に当たっては、利用者同士で譲り合い、長時間の占用やトラブルのないように努めること。
(10)その他、周りの方々に迷惑となるような行為は慎むこと。
詳細については、「下松市災害時協力井戸制度実施要綱(PDF:106KB)」をご確認ください。
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