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更新日:2025年3月3日
災害による断水時に、トイレや掃除等に使用する生活用水を確保するため、無償で市民の利用に協力していただける災害時協力井戸の登録を募集します。
井戸をお持ちの方で当制度の趣旨にご賛同いただける場合は、地域での助け合いに、ぜひご協力をお願いします。
登録いただける井戸は、次に掲げる要件のすべてを満たすものです。
(1) 市内に所在する井戸であること。
(2) 現在使用している井戸で、今後も使用可能なものであること。
(3) 災害時に無償で井戸水を提供できること。
(4) 安全に取水でき、生活用水として使用できる水質であること。
(5) 広く周知を行うため、井戸の所在地等を公表することに所有者等の同意が得られること。
登録及び公表の方法は、次のとおりです。
(1) 災害時協力井戸登録申出書(別記第1号様式)に必要事項を記入し、防災危機管理課へ提出してください。
(2) 申出書の内容を審査(必要に応じて現地調査)した上で、登録の可否を決定し、災害時協力井戸登録決定通知書(別記第2号様式)により通知及び登録標識の交付を行います。
(3) 交付された登録標識は、利用者が見やすい場所に掲示してください。
(4) 登録した井戸の所在地等の情報は、同意を得た範囲で、市ホームページなどで公表します。
登録後は、次のことにご留意いただくようお願いします。
(1) 普段から井戸水を使用するなど、可能な範囲で定期的な点検を心がけましょう。
(2) 災害による断水が発生したら井戸の状態や周囲の安全を確認し、可能な範囲で自主的に井戸水を地域住民の方に提供してください。(※ご自身やご家族の安全確保を優先してください。)
(3) 登録した井戸について、所有者等の使用を制限したり、災害時に必ず井戸水を提供することを義務付けたりするものではありません。
(4) 所有者等の厚意に基づく地域での助け合いの制度のため、市が水質検査をしたり、維持管理に要する費用等を助成したりすることはありません。
(5) 井戸水を提供する際、念のため飲用水として提供するものでない旨をお伝えください。
(6) 登録の内容に変更が生じた場合は、災害時協力井戸登録変更届出書(別記第3号様式)を提出してください。
(7) 登録の解除を希望する場合は、災害時協力井戸登録解除申出書(別記第4号様式)を提出するとともに、交付された登録標識を返還してください。
制度については、「下松市災害時協力井戸制度について」をご確認ください。
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