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更新日:2024年2月2日
情報公開制度とは、市民の皆さんの市政に対する理解と信頼を深め、公正で開かれた市政を推進するため、市が持っている様々な情報を知りたいときに、その請求に応じて、情報の閲覧や写しの交付を行うものです。
この制度を実施する市の機関(実施機関)は、市長、教育委員会、選挙管理委員会、監査委員、農業委員会、固定資産評価審査委員会、上下水道事業管理者、消防長及び議会です。
市民やその利害関係人に限らず、誰でも請求することができます。
市の職員が職務上作成・取得した文書、図画、写真、フィルム、電磁的記録で、組織的に用いるものとして市が保有しているものです。
開示請求があった日から起算して14日以内に開示するかどうかを決定し、速やかに文書で通知します。ただし、事務処理が困難な場合などには、決定期間が延長されることがあります。
公文書は、原則として開示されますが、個人のプライバシーに関する情報、法人などの正当な利益を害する情報、検討や協議など意思形成の過程にある情報などが記録されている公文書は、開示しない場合があります。
市役所3階総務課で情報公開に関する相談、受付などを行っています。請求は、所定の請求書に必要事項を記入して提出していただくことにより行います。
公文書開示請求書:ワード版(31KB)・PDF版(59KB)
手数料は無料ですが、公文書の写しの作成に要する費用(コピー代等)については、請求者が実費を負担することとなります。また、作成した写しの送付を希望する場合は、送付に要する金額についても請求者の負担となります。
請求した公文書が開示されないなど決定に不服がある場合は、実施機関に審査請求をすることができます。この審査請求に関しては、有識者からなる情報公開・個人情報保護審査会が公平な審査を行い、実施機関に答申を行います。
個人情報とは、生存する個人に関する情報であって、氏名や生年月日、その他の記述などにより、その情報の本人が誰であるかを特定できる情報のことです。
個人情報保護制度とは、個人情報の有用性に配慮しつつ、個人の権利・利益を保護していくために、市などの行政機関や事業者における個人情報の適正な取扱いを定めたルールのことです。
この制度を実施する市の機関(実施機関)は、市長、教育委員会、選挙管理委員会、監査委員、農業委員会、固定資産評価審査委員会、上下水道事業管理者及び消防長です。
地域の特性に応じて、実施機関内や事業者等による個人情報の適正な取扱いを確保するため、必要な施策を策定し、実施する責務があります。
個人情報取扱事業者は、利用目的の特定、安全管理措置、委託先の監督、第三者提供の制限等のルールを守る責務があります。
個人情報を取り扱う事務の目的を明確にし、その目的を達成するために必要な範囲内で収集します。
原則として、個人情報を取り扱う事務の目的を超えた利用や提供はしません。ただし、法令に定めがある場合や、本人の同意がある場合などには、利用や提供が認められます。
収集した個人情報は、正確で最新の情報に保ち、漏えいなどの事故を防止し、必要がなくなった個人情報は廃棄します。
実施機関が自分の個人情報を保有していれば、自分の個人情報について開示請求をすることができます。
また、代理人が本人の代わりに請求することもできます。
開示請求のあった個人情報は、原則として開示請求者に開示しますが、公共の利益等の観点から開示しなこともあります。
原則として、開示請求があった日から起算して14日以内に開示するかどうかを決定し、速やかに文書で通知します。
開示決定により開示を受けた自分の個人情報が事実と異なる場合には、その個人情報を保有する実施機関に対し、訂正を請求することができます。
また、開示を受けた個人情報が事実に対し不足している場合には不足する情報の追加を、開示を受けた個人情報が不要となった場合にはその情報の削除を、その個人情報を保有する実施機関に対し請求することもできます。
原則として、訂正請求があった日から起算して30日以内に訂正するかどうかを決定し、速やかに文書で通知します。
開示決定により開示を受けた自分の個人情報について、法令の規定に反して実施機関が収集、利用又は提供したと考えるときは、その個人情報の利用停止を請求できます。
原則として、利用停止請求があった日から起算して30日以内に利用を停止するかどうかを決定し、速やかに文書で通知します。
市役所3階総務課で個人情報保護に関する相談、受付などを行っています。請求は、所定の請求書に必要事項を記入して提出していただくことにより行います。
《請求の際には、本人であることを示す書類等が必要となります。詳しくは、総務課にご相談ください。》
自分の個人情報に係る開示、訂正又は利用停止の手数料は無料です。
ただし、個人情報が記載された公文書の写しの交付を請求する場合は、写しの作成に要する費用(コピー代等)については、開示請求者が実費を負担することとなります。
また、作成した写しの送付を希望する場合は、送付に要する金額についても開示請求者の負担となります。
自分の個人情報に係る非開示決定等に不服がある場合は、実施機関に審査請求をすることができます。
この審査請求に関しては、有識者からなる情報公開・個人情報保護審査会が公平な審査を行い、実施機関に答申を行います。
電話番号:03-6457-9849
受付時間:9:30~17:30
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