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更新日:2022年9月1日
情報公開制度とは、市民の皆さんの市政に対する理解と信頼を深め、公正で開かれた市政を推進するため、市が持っている様々な情報を知りたいときに、その請求に応じて、情報の閲覧や写しの交付を行うものです。
この制度を実施する市の機関(実施機関)は、市長、教育委員会、選挙管理委員会、監査委員、農業委員会、固定資産評価審査委員会、上下水道事業管理者、消防長及び議会です。
市民やその利害関係人に限らず、誰でも請求することができます。
市の職員が職務上作成・取得した文書、図画、写真、フィルム、電磁的記録で、組織的に用いるものとして市が保有しているものです。
開示請求があった日から起算して14日以内に開示するかどうかを決定し、速やかに文書で通知します。ただし、事務処理が困難な場合などには、決定期間が延長されることがあります。
公文書は、原則として開示されますが、個人のプライバシーに関する情報、法人などの正当な利益を害する情報、検討や協議など意思形成の過程にある情報などが記録されている公文書は、開示しない場合があります。
市役所3階総務課で情報公開に関する相談、受付などを行っています。請求は、所定の請求書に必要事項を記入して提出していただくことにより行います。
公文書開示請求書:ワード版(31KB)・PDF版(59KB)
手数料は無料ですが、公文書の写しの作成に要する費用(コピー代等)については、請求者が実費を負担することとなります。また、作成した写しの送付を希望する場合は、送付に要する金額についても請求者の負担となります。
請求した公文書が開示されないなど決定に不服がある場合は、実施機関に審査請求をすることができます。この審査請求に関しては、有識者からなる情報公開・個人情報保護審査会が公平な審査を行い、実施機関に答申を行います。
氏名、住所、生年月日、職業、所得、財産など個人に関するあらゆる情報で、特定の個人が識別できるものを「個人情報」といいます。個人情報保護制度は、市が保有する個人情報の開示、訂正及び利用停止を求める個人の権利を明らかにすることにより、個人の権利利益を保護し、基本的人権を擁護することを目的とするものです。
この制度を実施する市の機関(実施機関)は、市長、教育委員会、選挙管理委員会、監査委員、農業委員会、固定資産評価審査委員会、上下水道事業管理者、消防長及び議会です。
個人情報保護のために適正に個人情報を取り扱い、個人情報保護の重要性について、市民と事業者の意識の啓発に努めることとします。
個人の権利利益を侵害することのないよう必要な措置を自主的に講じ、個人情報の保護に関する市の施策に協力することとします。
自分の個人情報を適切に管理するよう努め、他人の個人情報の取り扱いでは、その権利利益を侵害しないよう努めることとします。
事務の名称や目的、どのような個人情報を記録するかなどを登録簿に登録し、閲覧に供します。
個人情報を取り扱う事務の目的を明確にし、その目的を達成するために必要な範囲内で、原則として本人から収集します。また、思想、信条、信教などに関する情報は、原則として収集しません。
原則として、個人情報を取り扱う事務の目的を超えた利用や提供はしません。ただし、法令に定めがある場合や、本人の同意がある場合などには、利用や提供が認められるものとしています。
収集した個人情報は、正確で最新な情報に保ち、漏えいなどの事故を防止し、必要がなくなった個人情報は廃棄します。
実施機関に自分の個人情報を保有されている人であれば、自分の個人情報について開示請求をすることができます。また、法定代理人(マイナンバーを含む個人情報の場合は、本人の委任による代理人を含む。)が本人の代わりに請求することもできます。開示請求のあった個人情報は、原則として開示請求者に開示しますが、公共の利益等の観点から開示しないこともあります。原則として、開示請求があった日から起算して14日以内(マイナンバーを含む個人情報に係る開示決定等にあっては、30日以内)に開示するかどうかを決定し、速やかに文書で通知します。
開示決定により開示を受けた自分の個人情報が事実と異なる場合には、その個人情報を保有する実施機関に対し、訂正を請求することができます。また、開示を受けた個人情報が事実に対し不足している場合には不足する情報の追加を、開示を受けた個人情報が不要となった場合にはその情報の削除を、その個人情報を保有する実施機関に対し請求することもできます。原則として、訂正請求があった日から起算して30日以内に訂正するかどうかを決定し、速やかに文書で通知します。
開示決定により開示を受けた自分の個人情報について、条例の規定に違反して実施機関が収集、利用又は提供したと考えるときは、その個人情報の利用停止を請求できます。原則として、利用停止請求があった日から起算して30日以内に利用を停止するかどうかを決定し、速やかに文書で通知します。
市役所3階総務課で個人情報保護に関する相談、受付などを行っています。請求は、所定の請求書に必要事項を記入して提出していただくことにより行います。
《請求の際には、本人であることを示す書類等が必要となります。詳しくは、各請求書をご確認ください。》
個人情報開示請求書:ワード版(44KB)・PDF版(91KB)
個人情報訂正請求書:ワード版(41KB)・PDF版(84KB)
個人情報利用停止請求書:ワード版(41KB)・PDF版(84KB)
自分の個人情報に係る開示、訂正又は利用停止の手数料は無料です。ただし、個人情報が記載された公文書の写しの交付を請求する場合は、写しの作成に要する費用(コピー代等)については、開示請求者が実費を負担することとなります。また、作成した写しの送付を希望する場合は、送付に要する金額についても開示請求者の負担となります。
自分の個人情報に係る非開示決定等に不服がある場合は、実施機関に審査請求をすることができます。この審査請求に関しては、有識者からなる情報公開・個人情報保護審査会が公平な審査を行い、実施機関に答申を行います。
市では、事業者の方々が個人情報の保護に関し必要な措置を講ずる際のよりどころとするため、事業者の個人情報の適正な取扱いに関する指針を作成しています。
第1 趣旨
この指針は、事業者が個人情報の保護に関し必要な措置を講ずる際のよりどころとなるよう作成したものであり、事業者がこの指針を十分に尊重するとともに、国からの業界団体に対する指導通達や業界団体において策定されているガイドライン等を参考として、それぞれの事業活動の特性に応じた適正な個人情報の保護措置がなされることを期待するものである。
第2 対象とする個人情報
1 この指針は、事業者がその事業活動に伴って取り扱うすべての個人情報を対象とする。
2 この指針において「個人情報」とは、個人に関する情報であって、特定の個人を識別することができるものをいう。
3 この指針において「事業者」とは、法人その他の団体(国及び地方公共団体を除く。)及び事業を営む個人をいう。
第3 個人情報の収集
1 事業者は、個人情報を収集するときは、正当な事業活動の範囲内で、あらかじめ個人情報を収集する目的を明確にし、当該目的の達成のために必要な範囲内で適法かつ適正な方法により行うものとする。
2 事業者は、個人情報を収集するときは、本人から収集するものとする。ただし、本人の同意があるとき又は本人の権利利益を侵害しないと認められるときは、この限りでない。
3 事業者は、次に掲げる個人情報を収集しないものとする。ただし、本人の同意があるとき又は本人の権利利益を侵害しないと認められるときは、この限りでない。
(1) 思想、信条及び信教に関する個人情報
(2) 社会的差別の原因となるおそれのある個人情報
第4 個人情報の利用及び提供
事業者は、原則として収集したときの目的の範囲内で個人情報を利用し、又は提供するものとする。ただし、本人の同意がある場合又は本人の権利利益を侵害しないと認められるときは、この限りでない。
第5 個人情報の適正管理
1 事業者は、収集した目的を達成するために必要な範囲内で、その保有する個人情報が過去又は現在の事実と合致するよう努めるものとする。
2 事業者は、個人情報の漏えい、滅失又はき損の防止その他の個人情報の適正な管理のために必要な措置を講ずるものとする。
3 事業者は、保有する必要がなくなった個人情報を確実かつ速やかに廃棄し、又は消去するものとする。
4 事業者は、個人情報を取り扱う事業の全部又は一部を委託するときは、当該委託に係る契約において、委託を受けたものが講ずべき個人情報の保護のために必要な措置を明らかにするものとする。
第6 自己の個人情報の開示等
1 事業者は、本人から自己の個人情報の開示を求められたときは、原則としてこれに応ずるものとする。
2 事業者は、本人から自己の個人情報の訂正(追加又は削除を含む。)を求められた場合において、当該請求に正当な理由があると認めるときは、これに応ずるものとする。
3 事業者は、本人から自己の個人情報の利用の停止、消去又は提供の停止を求められた場合において、当該請求に正当な理由があると認めるときは、これに応ずるものとする。
4 事業者は、個人情報の取扱いについて苦情の申出を受けたときは、迅速かつ適切な処理に努めるものとする。
第7 体制の整備
1 事業者は、個人情報の適正な取扱いを行う責任体制の確立に努めるものとする。
2 事業者は、従業員等に対し、個人情報の保護が図られるよう意識啓発に努めるものとする。
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