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更新日:2025年4月24日
下松市上下水道局では、メーター検針を2ヶ月に1回行っています。その際、各戸に「使用水量・料金のお知らせ票」もしくは「使用水量・料金のお知らせハガキ」を配布又は郵送していますので、受け取られたら水量をご確認ください。水量が異常に多いと感じた場合は、漏水している可能性があります。宅内の蛇口を全て閉めた上で、メーターが回っていないかを確認してください。その時、メーターが回っていなければ、漏水ではありません。
地下式メーター |
地上式メーター |
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その時、水を使用しない状態で少しでもメーターが動いていたら漏水していると考えられます。メーターの数字はかなりの量の水がメーターを通らないと動きませんので、右写真の「パイロットマーク」のコマが、動いているかどうかで漏水を確認してください。漏水を発見された場合は、右上写真の「メーター止水栓」とあるバルブを閉めて、それ以上宅内に水道が流れないようにした後「下松市上下水道局指定給水装置工事事業者」に連絡して、漏水箇所の調査と修理を依頼してください。水道工事は、「下松市上下水道局水道指定給水装置工事事業者」以外は施工できませんので、ご自分で修理したりすることのないようお願いします。
漏水に気づかずに放置しておくと、多額の使用料の請求につながります。2ヶ月に1度検針員が検針いたしますので、その結果「使用水量・料金のお知らせ票」もしくは「使用水量・料金のお知らせハガキ」を各自責任もってご確認くださるよう重ねてお願いします。下松市上下水道局でも検針の結果、水量が異常だと思われる方にはご連絡を差し上げるよう心がけていますが、ご納得のいかない料金をお支払いいただかないためにも、日頃から漏水の防止と発見にご協力ください。
検針票 | お知らせハガキ |
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自分でできる蛇口のケレップ取替え方法は下記を参照してください。
給水装置維持管理区分については下記を参照してください。
1 下松市給水装置工事標準仕様書に準ずる。
2 給水装置の修繕に要する費用負担に関する要綱に準ずる。
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