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更新日:2025年2月27日
市では、下松市の美しい景観を守り、育て、創造していくため、平成24年10月25日に「下松市景観計画」を策定し、平成24年12月から下松市景観条例を施行しました。平成25年4月からは、建築物・工作物の建築行為や開発行為を行う場合は、その行為の種類と規模によって届出や景観への配慮が必要となります。
詳しくは、「下松市景観計画」「下松市景観ガイドライン」「下松市景観計画における届出対象行為及び景観形成基準Q&A」をご覧ください。【令和4年3月改定】
市全域が対象です。
景観法により、市が届出を受理した日から原則30日を経過した後でなければ、行為に着手することができません。
行為の種類 | 届出が必要となる行為の規模など | |
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建築物 |
新築、増築、改築又は移転 外観を変更することとなる修繕、模様替え、色彩の変更 |
高さ13メートル又は建築延べ面積500平方メートルを超えるもの【参考図1】 増築は、従前建築物全体が上記規模を超えるもので増築部分が10平方メートルを超えるもの、又は増築の結果、上記規模を超えるもの 改築、修繕、模様替え、色彩の変更は、従前建築物全体が上記の規模を超えるもので、変更部分が10平方メートルを超えるもの |
工作物 ※1 |
新設、増築、改築又は移転 外観を変更することとなる修繕、模様替え、色彩の変更 |
プラント等:高さ13メートル(第一種低層住居専用地域は10メートル)又は築造面積500平方メートルを超えるもの【参考図2】 増築は、従前工作物全体が上記規模を超えるもので増築部分が10平方メートルを超えるもの、又は増築の結果、上記規模を超えるもの 改築、修繕、模様替え、色彩の変更は、従前工作物全体が上記規模を超えるもので、変更部分が10平方メートルを超えるもの 鉄塔等:高さ(増築にあっては、増築後の高さ)15メートル(第一種低層住居専用地域は10メートル)を超えるもの【参考図3】 広告塔類:高さ(増築にあっては、増築後の高さ)4メートルを超えるもの【参考図4】 |
開発行為 |
都市計画法第4条第12項に規定する開発行為 |
開発面積1,000平方メートル以上【参考図5】 |
※1 工作物の定義については、ガイドラインを参考にしてください。一部、届出が不要なものがあります。
参考図1 |
参考図2 |
参考図3 |
参考図4 |
参考図5 |
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事前協議書の提出は、省略することが可能です。
Step1:下松市景観計画を確認する
下松市景観計画では、各地域の景観まちづくりの基本方針を掲げています。計画行為の該当地域における景観まちづくりの基本方針を確認してください。
Step2:届出対象行為の区分を確認する
【ポイント】届出が必要な場合は、建築確認申請等を行う前の計画変更が可能な時期にご相談ください。
Step3:届出の手続き内容を確認する
手続きに必要な書類等を確認してください。
Step4:景観形成基準の内容を確認する
下松市景観ガイドラインにおいて、基準の内容をイラストやチェック項目により解説しています。景観形成基準を確認し、チェック項目により、基準を満たしているか確認してください。
Step5:周辺の景観との調和について考える
景観形成基準やチェック項目を踏まえた上で、周辺の景観との調和について再考し、必要に応じて、計画の見直しを検討してください。
Step6:届出手続きの実施
手続きに必要な書類等を作成し、届出を行ってください。
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