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更新日:2023年6月27日
平成17年に景観に関する総合的な法律である景観法が全面施行されました。
景観法による制度を有効に活用し、市民・事業者・行政の協動により、ふるさと下松の景観を守り・育て・創造していくことを目的に平成20年10月1日から景観行政団体となりました。
そして、平成24年10月に「下松市景観計画」を策定し、良好な景観まちづくりを進めてきました。
計画策定から10年が経過し、社会情勢やライフスタイルの変化にあわせて景観計画の見直しを行い、令和4年4月1日から改定後の基準に基づく運用を開始します。
景観法第8条に基づく計画として、対象とする区域(景観計画区域)、良好な景観の形成に関する方針、建築物や工作物などの景観形成基準(形態、意匠、色彩等の基準)を定めるもので、景観形成の基本的な指針となるものです。
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【分割ダウンロード】
●第三章 地域別の景観まちづくり基本方針(PDF:2,038KB)
●第四章 良好な景観形成に向けた取り組み(PDF:840KB)
●参考資料(景観計画策定体制・経緯・景観条例・審議委員名簿・用語解説)(PDF:381KB)
令和3年度に下松市景観計画の見直しを行うため、中学2年生及び小学4年生保護者及び景観計画区域内行為届出の実績のある事業者を対象にアンケートを実施しました。
【アンケート結果】
景観計画区域内(下松市全域)では、一定規模以上の建築物や工作物の建築行為や開発行為を行う場合は、景観計画に定める景観形成基準に適合させる必要があります。なお、届出は、行為着手の30日前までに行ってください。
景観法に基づく届出制度は、建築物などを基準に沿ったものにすることにより、良好な景観を形成するためのものであり、無届出や虚偽の届出には30万円の罰金、設計変更等の命令違反には50万円の罰金が課せられることがあります。
景観計画(平成25年4月施行)を一部改定しました!
●届出様式
●景観協定
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