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更新日:2024年3月31日

下松市立地適正化計画に係る届出制度

下松市立地適正化計画に係る届出制度(令和6年3月31日以降)

人口が減少する中、おおむね20年後の都市の姿を見据え、住宅や医療、福祉、商業など生活に必要な施設を集約する区域を定め、持続可能なまちづくりを目指す下松市立地適正化計画を令和6年3月31日に公表しました。

計画の公表により、一定規模以上の開発行為と建築等行為について、都市再生特別措置法に基づき事前に届出が必要となりますので、ご協力をお願いします。
つきましては、以下のとおり届出の手引き等を周知いたしますので、ご活用ください。

 

届出チラシ1 届出チラシ2

届出チラシ(PDF:1,484KB)

下松市立地適正化計画届出の手引き

下松市立地適正化計画届出の手引き(PDF:4,711KB)

届出の対象行為

居住促進区域外における一定規模以上の住宅等の開発や建築

【開発行為】

  • 3戸以上の住宅の建築目的の開発行為を行おうとする場合
  • 1戸または2戸の住宅の建築目的の開発行為で、その規模が1,000平方メートル以上の場合

【建築等行為】

  • 3戸以上の住宅を新築しようとする場合
  • 建築物を改築し、または建築物の用途を変更して3戸以上の住宅とする場合

都市機能誘導区域外における誘導施設の開発や建築

【開発行為】

  • 誘導施設を有する建築物の建築目的の開発行為を行おうとする場合

【建築等行為】

  • 誘導施設を有する建築物を新築しようとする場合
  • 建築物を改築し誘導施設を有する建築物とする場合
  • 建築物の用途を変更し誘導施設を有する建築物とする場合

都市機能誘導区域内における誘導施設の休止や廃止

  • 誘導施設の休止または廃止を行う場合

都市機能誘導区域/居住促進区域詳細図

区域全体図

都市機能誘導区域/居住促進区域全体図(PDF:4,502KB)

都市機能誘導区域/居住促進区域分割図

届出対象となる誘導施設一覧

対象行為となる誘導施設一覧(PDF:469KB)

届出時期と提出先

届出対象となる行為に着手する日の30日前までに本市建設部都市政策課へ所定の様式を提出してください。変更する場合も同様です。

届出様式

〈居住誘導区域外〉

  • 開発行為届出書
  • 住宅等を新築し、または建築物を改築し、若しくはその用途を変更して住宅等とする行為の届出書
  • 行為の変更届出書

〈都心機能誘導区域外〉

  • 開発行為届出書
  • 誘導施設を有する建築物を新築し、または建築物を改築し、若しくはその用途を変更して誘導施設を有する建築物とする行為の届出書
  • 行為の変更届出書

〈都心機能誘導区域内〉

  • 誘導施設の休廃止届出書

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お問い合わせ

所属課室:都市政策課都市計画係

山口県下松市大手町3丁目3番3号

電話番号:0833-45-1861

ファックス番号:0833-45-1830

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