トップ > くらし・手続き > まちづくり・交通 > 都市整備 > 立地適正化計画について > 下松市立地適正化計画に係る届出制度
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更新日:2024年5月17日
人口が減少する中、おおむね20年後の都市の姿を見据え、住宅や医療、福祉、商業など生活に必要な施設を集約する区域を定め、持続可能なまちづくりを目指す下松市立地適正化計画を令和6年3月31日に公表しました。
計画の公表により、一定規模以上の開発行為と建築等行為について、都市再生特別措置法に基づき事前に届出が必要となりますので、ご協力をお願いします。
つきましては、以下のとおり届出の手引き等を周知いたしますので、ご活用ください。
【開発行為】
【建築等行為】
【開発行為】
【建築等行為】
都市機能誘導区域/居住促進区域全体図(PDF:4,502KB)
都市機能誘導区域/居住促進区域分割図
21~25(PDF:1,065KB)、26~30(PDF:1,240KB)
31~35(PDF:1,146KB)、36~40(PDF:1,110KB)
41~45(PDF:986KB)、46~50(PDF:1,421KB)
51~55(PDF:1,212KB)、56~60(PDF:1,312KB)
届出対象となる行為に着手する日の30日前までに本市建設部都市政策課へ所定の様式を提出してください。変更する場合も同様です。
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