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更新日:2024年3月31日

立地適正化計画について

立地適正化計画とは

立地適正化計画は、都市再生特別措置法第81条第1項の規定に基づき、住宅(居住機能)及び医療、福祉、商業などの生活に必要な施設(都市機能)の立地の適正化を図るための計画です。概ね20年後の都市の姿を見据え、どこに、どのような施設を、どのように集約(誘導)していくかを定めます。

一定の人口密度が確保されたコンパクトなまちづくりを進めることにより、生活利便性の向上や地域経済の活性化、行政コストの削減、居住地の安全性強化などの効果が期待できます。

計画の策定

令和6年3月31日に公表しました。

下松市立地適正化計画【本編】

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下松市立地適正化計画【概要版】

下松市立地適正化計画に係る届出制度

本計画の作成・公表により、下松市立地適正化計画の策定対象区域である都市計画区域内において、本計画における居住促進区域外または都市機能誘導区域外で一定規模以上の開発行為・建築等行為を行う場合や都市機能誘導区域内で誘導施設の休廃止を行う場合には、行為着手の30日前までに市長へ届出が必要です。

下松市立地適正化計画に係る届出制度のページ

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お問い合わせ

所属課室:都市政策課都市計画係

山口県下松市大手町3丁目3番3号

電話番号:0833-45-1861

ファックス番号:0833-45-1830

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