更新日:2018年4月2日
違反対象物公表制度
—――――――――――消防本部の立入検査―――下松市のホームページに掲載
違反対象物の公表制度とは?
- 建物を利用する方が、自ら利用する建物の危険性に関する情報を入手し、その建物の利用について判断できるよう、違反の内容等を下松市ホームページ上で公表する制度です。
公表の対象となる建物とは?
- 飲食店・物品販売店舗・ホテル等不特定多数の方が利用する建物や、病院・社会福祉施設等の一人で避難することが難しい方が利用する建物です。
公表の対象となる違反内容とは?
- 消防法令の定めにより、設置が義務付けられた消防用設備のうち、「屋内消火栓設備」、「スプリンクラー設備」、「自動火災報知設備」が設置されていない重大な消防法令違反が対象です。
――――屋内消火栓設備――・・・・・・・スプリンクラー設備・・・・・・・――自動火災報知設備―
公表する主な内容は?
公表の方法は?
運用開始は?
平成30年4月1日から運用開始
公表の時期は?
- 消防が立入検査で違反を確認し、建物関係者に違反を通知した日の翌日から起算して14日を経過してもなお、その違反が認められる場合に公表します。公表は違反が是正されるまでの間、継続します。
次のような場合には、消防用設備等の設置義務が発生し、重大な消防法令違反になる場合がありますので、事前に消防本部へご相談ください。
- 増改築・用途変更、隣接建物との接続を行う場合
- 既存の建物に飲食店、物品販売店、旅館、病院、福祉施設などが新たに入居する場合