更新日:2022年3月26日
火災とまぎらわしい煙又は火炎を発するおそれのある行為の届出について
枯草の焼却やどんど焼き、野焼き等、火や煙を伴う行為をする場合には火災と間違い119番通報される可能性があります。
そのため、下松市では火災とまぎらわしい煙又は火災を発するおそれのある行為について届け出ることを条例で定めています。
※この届出は、消防が実施状況を把握するために必要な届出のため、許可や認可を行うものではありません。焼却行為についてのお問い合わせは下松市環境推進課環境保全係まで
火災とまぎらわしい煙又は火炎を発するおそれのある行為にかかる配慮・注意事項について
- 空気が乾燥している時や、風が強い時などは焼却を行わないでください。
- できるだけ複数人で実施するようにしてください。
- 消火器、水バケツ、スコップ等の消火用具を準備して実施してください。
- 焼却中はそばから離れず、焼却後は必ず消火を確認してください。
- 付近の住民の迷惑や、交通の障害にならないように実施してください。
- 夜間の焼却は行わないでください。
- 急に燃え広がり、消火できなくなった場合は、すみやかに119番通報をお願いします。

市民から消防に通報があった時の対応について
届出が提出されたとしても、近隣住民等からの通報があれば消防車を出動させることがあります。
提出方法・関係条例
- 行為をおこなう前に、消防に提出をお願いします。
- 届出については、届出書(別記13号様式)を消防署窓口に1部提出、または届出内容を消防署へ電話または来署して伝えることで、口頭による届出を行うことができます。
【下松市火災予防条例第45条第1号】
【下松市火災予防条例施行規則第10条第1号】

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