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更新日:2024年2月29日

介護保険について(よくある質問)

質問

65歳になりました。介護保険に加入するための手続きが必要ですか。

答え

自動的に介護保険の第1号被保険者になりますので、手続きは必要ありません。
65歳になった月の翌月に、介護保険被保険者証を郵送します(誕生日により、郵送時期が若干異なる場合があります)。

 

質問

他市町村から下松市に転入してきました。何か手続きが必要ですか。

答え

65歳以上の人は、下松市の住民となった日から下松市の第1号被保険者となります(下松市市民課の窓口にて、14日以内に転入の手続きを行ってください)。介護保険料は、資格取得日の属する月から、当該年度分を月割りで計算し納めてもらうことになります。後日、「介護保険被保険者証」と「介護保険料額決定通知書」を郵送しますので、確認してください。
また、前住所地で要介護認定を受けていた人(40歳~64歳までの人を含む)は、転入手続きの後、前住所地の介護保険担当課で交付された「受給資格証明書」を介護保険係へ提出してください。これにより、転入後6カ月の間は、前住所地で受けていた要介護認定が下松市で継続されます。
なお、下松市内の施設に入所するため転入された場合には、取り扱いが異なりますので、介護保険係の窓口にて個別に説明します。

 

質問

介護保険被保険者証を持っていますが、下松市外へ転出することになりました。どのような手続きが必要ですか。

答え

市民課の窓口で、転出の手続きをしてください。その後、介護保険被保険者証を、介護保険係の窓口へ返却してください。転出する人が65歳以上の場合、介護保険料の精算について説明します。精算により保険料が還付される場合がありますので、口座番号の分かるもの(通帳など)を持参してください(口座は家族名義でも可)。
なお、転出する人が要介護認定(要支援認定)を受けている場合(40歳~64歳までの人を含む)、これを証明する書類(受給資格証明書)を、介護保険係の窓口で交付します。この書類を必ず14日以内に、新住所地の市町村介護保険担当窓口に提出してください。これにより、転出後6カ月の間、下松市で受けていた要介護認定が新しい住所地で継続されます。
下松市外の施設に入所するため転出される場合には、取り扱いが異なりますので、介護保険係の窓口で個別に説明します。

 

質問

介護保険被保険者証を持っていた者が死亡しました。何か手続きが必要ですか。

答え

亡くなった日の翌日付けで、介護保険の資格が喪失します。介護保険被保険者証を介護保険係の窓口に返却してください。また、亡くなった人が65歳以上の場合、介護保険料の精算について説明します。精算により保険料が還付される場合がありますので、口座番号の分かるもの(通帳など)を持参してください(口座は家族名義でも可)。

 

質問

介護保険被保険者証の再発行はできますか。

答え

介護保険被保険者証を紛失したり、破損して使えなくなったときは、申請により再発行ができますので、介護保険係にお問い合わせください。

なお、本人以外の人が窓口に来る場合には、本人と窓口に来る人の身分証明書を持参してください。

 

質問

介護保険に関する書類を、下松市外在住の家族のところへ郵送してもらえますか。

答え

介護保険に関する書類は、原則として、その人の住民票があるところに郵送します。住民票以外のところへ郵送を希望される場合は、介護保険係の窓口で送付先変更の届け出をしてください。

 

質問

介護保険のサービスを利用したいのですが、必要な手続きがありますか。また、サービスを利用した場合、自己負担はどのくらいかかりますか。

答え

介護保険のサービスを利用するには、要介護認定(要支援認定)を受けることが必要です。認定を受けるためには申請が必要ですので、介護保険被保険者証を持参して、介護保険係の窓口までお越しください。

また、自己負担は利用された介護サービス費用の1割(一定以上所得者は2割、または3割)です。

 

質問

要介護認定(要支援認定)を受けています。在宅で介護保険のサービスを利用したい場合、どのような手続が必要ですか。

答え

在宅で介護保険のサービスを利用する場合は、ケアプランを作成する必要があります。
要支援1または2の人は、原則として下松市地域包括支援センターが担当ケアマネジャーとなり、ケアプランを作成します。
また、要介護1~5の人は、指定居宅介護支援事業者と契約を結び、担当ケアマネジャーにケアプランの作成を依頼します。指定居宅介護支援事業者は、介護保険サービスを利用する人が自由に選ぶことができます(介護保険係のページに、市内にある指定居宅介護支援事業者の一覧を掲載していますので、参考にしてください)。
担当ケアマネジャーに、利用したい介護サービスや提供事業所、利用回数などについて相談してもらい、必要な手続きや連絡調整を経て介護保険のサービスが利用できるようになります。

 

質問

介護保険施設に入所するためには、どのような手続きが必要ですか。

答え

介護保険施設に入所する場合には、要介護1~5(特別養護老人ホームは要介護3~5)までの、いずれかの認定を受けている必要があります。
介護保険施設への入所を希望する人は、直接施設へ申し込みを行い、入所にかかる自己負担額などを確認の上、入所契約を結んでください。
なお、施設に受け入れ可能な空き部屋がない場合は、入所待ちとなります。入所できる順番は、入所希望者の要介護度や生活環境、入所申込日などを総合的に勘案して各施設が決定します。
また、施設入所を希望している人で、まだ要介護認定を受けていない場合は、事前に要介護認定の申請を行ってください。

 

お問い合わせ

所属課室:高齢福祉課介護保険係

山口県下松市大手町3丁目3番3号

電話番号:0833-45-1831

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