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更新日:2026年4月1日

居宅介護支援事業について

お知らせ

  1. 届出事項に変更があった場合は、指定事項等変更届出書等を提出してください。
  2. 加算の届出について掲載しました。
  3. 介護職員等処遇改善加算について掲載しました。(令和8年度)
  4. 特定事業所集中減算について掲載しました。(令和7年度後期分)
  5. 厚生労働大臣が定める回数以上の訪問介護(生活援助中心型)を位置づけた場合の届出について掲載しました。
  6. 自己点検表について掲載しました。

1.居宅介護支援事業者の指定申請及び変更申請等について

下松市内で居宅介護支援事業を新たに行う場合や、指定の更新を受ける場合は所定の手続きが必要です。

詳しくは

介護事業所の指定申請等について

をご参照ください。

※令和8年4月より電子申請・届出システムでの申請届出が原則となります。

※電話番号、FAX番号、メールアドレスのみ変更になった場合は以下の変更届をメールで送信をお願いします。

 電話・FAX番号・メールアドレス 変更届(ワード:18KB)

2.加算の届出について(特定事業所加算・ターミナルケアマネジメント加算)

新たに加算を算定するときや、すでに算定している内容に変更が生じたときは届出が必要です。

届出に必要な書類は、以下のとおりです。

2026年5月まで

2026年6月以降

 

届出日と算定開始月について

加算等を届け出た日と算定開始月は次のように取り扱われます。

  • 毎月15日以前の届出は、翌月から
  • 毎月16日以後の届出は、翌々月から

3.令和8年度介護職員等処遇改善加算 処遇改善計画書の提出について

介護職員等処遇改善加算の制度改正について

令和8年度介護報酬改定により、令和8年6月から居宅介護支援・介護予防支援について「介護職員等処遇改善加算」が導入されました。

令和8年度処遇改善計画書の提出について

令和8年度「介護職員等処遇改善加算に関する基本的考え方並びに事務処理手順及び様式例の掲示ついて」において、様式等が示されましたのでお知らせします。

令和8年6月以降の処遇改善加算の算定に係る処遇改善計画書の提出期日は、令和8年6月15日になります

提出書類

令和8年6月15日までに提出いただくもの
  • 介護給付費算定に係る体制等状況一覧表 
  • 別紙様式2(加算 計画書)
令和9年7月31日までに提出いただくもの
  • 別紙様式3(実績報告書)
提出した処遇改善計画書の内容に変更があった場合
  • 別紙様式4(加算 変更届出書)
事業の継続を図るために、職員の賃金水準を引き下げた上で賃金改善を行う場合
  • 別紙様式5(加算 特別な事情に係る届出書)

様式

記入例様式

提出方法

原則、電子申請届出システム(外部サイトへリンク)でのご提出をお願いいたします。

厚生労働省からの通知関係

令和8年度介護職員等処遇改善加算に関する通知

4.特定事業所集中減算の取り扱いについて

指定居宅介護支援事業所については、毎年度2回、下記判定期間内に当該事業所において作成された居宅介護サービス計画のうち、訪問介護、通所介護、福祉用具貸与、地域密着型通所介護の各サービスが位置づけられた居宅介護サービス計画の数をそれぞれ算出し、紹介率最高法人(最もその紹介件数の多い法人)を位置づけた居宅介護サービス計画の数の占める割合を計算した結果、訪問介護サービス等のいずれかについて、正当な理由なく80%を超えた場合は、当該事業所が実施する減算適用期間の居宅介護支援費のすべてについて、月200単位の減算が適用されます。

 

前期

後期

判定期間

3月1日~8月末日

9月1日~2月末日

減算適用期間

10月1日~3月31日まで

4月1日~9月30日まで

80%を超えた場合の提出期限

9月15日

3月15日

対象サービス

訪問介護、通所介護、福祉用具貸与、地域密着型通所介護

 

令和7年度後期分の算定と届出については、こちら

5.厚生労働大臣が定める回数以上の訪問介護(生活援助中心型)を位置づけた場合の届出について

平成30年度介護保険制度改正により、指定居宅介護支援等の人員及び運営に関する基準(平成11年厚生省令第38号)第13条第18号の2の規定に基づき、平成30年10月1日以降、厚生労働大臣が定める回数以上の訪問介護(生活援助中心型)を居宅サービス計画に位置付ける場合は市町村へ届出が必要です。

1届出の対象となる居宅サービス計画

平成30年10月1日以降に作成または変更した居宅サービス計画のうち、次の回数以上の訪問介護(生活援助中心型)を位置づけた居宅サービス計画

要介護1

要介護2

要介護3

要介護4

要介護5

27回

34回

43回

38回

31回

上記の回数には1回の訪問において身体介護及び生活援助が混在する訪問介護を行うものは含みません。

2提出期限

届出が必要な居宅介護サービス計画を作成または変更し、利用者の同意を得て交付した月の翌月末まで

3提出方法

郵送または持参

4提出書類

(1) 訪問介護(生活援助中心型)が規定回数以上の居宅サービス計画届出書(エクセル:34KB)

(2) アセスメント表(基本情報を含む)の写し

(3) 居宅サービス計画書(第1表から第7表)の写し

・居宅介護支援経過(第5表)は、関連する部分のみで可。

・サービス利用票(第6表、第7表)は予定のみで可。

5提出先・問い合わせ先

〒744-8585 下松市大手町3丁目3番3号

下松市役所 高齢福祉課 介護保険係

電話0833-45-1831

6.自己点検表の活用について

指定居宅介護支援事業者及び指定介護予防支援事業者は、自らその提供する支援の質の評価を行い、常にその改善を図らなければならないとされています。

介護保険の基準省令(人員、運営の基準)の内容が適正に行われているか、1年に1度は必ず点検し、改善事項があれば改善を図り、その結果を保存してください。

提出の必要はありませんが、運営指導の際には「自己点検表」に基づいて、居宅介護支援及び介護予防支援の実施状況を確認させていただきます。

自己点検表(居宅介護支援)(エクセル:348KB)

自己点検表(介護予防支援)(エクセル:150KB)


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お問い合わせ

所属課室:高齢福祉課介護保険係

山口県下松市大手町3丁目3番3号

電話番号:0833-45-1831

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