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更新日:2023年8月23日
指定居宅介護支援事業所については、毎年度2回、下記判定期間内に当該事業所において作成された居宅介護サービス計画のうち、訪問介護、通所介護、福祉用具貸与、地域密着型通所介護の各サービスが位置づけられた居宅介護サービス計画の数をそれぞれ算出し、紹介率最高法人(最もその紹介件数の多い法人)を位置づけた居宅介護サービス計画の数の占める割合を計算した結果、訪問介護サービス等のいずれかについて、正当な理由なく80%を超えた場合は、当該事業所が実施する減算適用期間の居宅介護支援費のすべてについて、月200単位の減算が適用されます。
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前期 |
後期 |
判定期間 |
3月1日~8月末日 |
9月1日~2月末日 |
減算適用期間 |
10月1日~3月31日まで |
4月1日~9月30日まで |
80%を超えた場合の提出期限 |
9月15日 |
3月15日 |
対象サービス |
訪問介護、通所介護、福祉用具貸与、地域密着型通所介護 |
令和5年度前期分の算定と届出については、こちら
平成30年度介護保険制度改正により、指定居宅介護支援等の人員及び運営に関する基準(平成11年厚生省令第38号)第13条第18号の2の規定に基づき、平成30年10月1日以降、厚生労働大臣が定める回数以上の訪問介護(生活援助中心型)を居宅サービス計画に位置付ける場合は市町村へ届出が必要です。
平成30年10月1日以降に作成または変更した居宅サービス計画のうち、次の回数以上の訪問介護(生活援助中心型)を位置づけた居宅サービス計画
要介護1 |
要介護2 |
要介護3 |
要介護4 |
要介護5 |
27回 |
34回 |
43回 |
38回 |
31回 |
上記の回数には1回の訪問において身体介護及び生活援助が混在する訪問介護を行うものは含みません。
届出が必要な居宅介護サービス計画を作成または変更し、利用者の同意を得て交付した月の翌月末まで
郵送または持参
(1) 訪問介護(生活援助中心型)が規定回数以上の居宅サービス計画届出書(エクセル:34KB)
(2) アセスメント表(基本情報を含む)の写し
(3) 居宅サービス計画書(第1表から第7表)の写し
・居宅介護支援経過(第5表)は、関連する部分のみで可。
・サービス利用票(第6表、第7表)は予定のみで可。
〒744-8585 下松市大手町3丁目3番3号
下松市役所 高齢福祉課 介護保険係
電話0833-45-1831
指定居宅介護支援事業者は、自らその提供する指定居宅介護支援の質の評価を行い、常にその改善を図らなければならないとされています。
介護保険の基準省令(人員、運営の基準)の内容が適正に行われているか、1年に1度は必ず点検し、改善事項があれば改善を図り、その結果を保存してください。
提出の必要はありませんが、運営指導の際には「自己点検表」に基づいて、居宅介護支援の実施状況を確認させていただきます。
下松市内で居宅介護支援事業を新たに行う場合は、指定申請の手続きが必要です。
指定の更新を受ける場合も、更新申請の手続きが必要です。
指定事項等に変更があった場合は、変更内容のわかる指定事項等変更届を提出してください。変更内容の分かる資料を添付してください。
事業を廃止・休止するときは廃止・休止届出書を、休止した事業所を再開する場合は再開届出書を提出してください。
※上記届出については、事前に下記届出にて登録済みのメールアドレスから高齢福祉課宛に送信してください。
指定居宅介護(予防)支援事業所メールアドレス・担当者 登録(変更)届(ワード:19KB)
新たに加算を算定するときや、すでに算定している内容に変更が生じたときは届出が必要です。
届出に必要な書類は、以下のとおりです。
介護給付費算定に係る体制等状況一覧表(居宅介護支援)(エクセル:28KB)
特定事業所加算・ターミナルケアマネジメント加算に係る届出書(居宅介護支援事業所)(別紙1-1~3)
加算等を届け出た日と算定開始月は次のように取り扱われます。
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