ここから本文です。
更新日:2024年1月9日
介護保険を利用するときは、まず市が行う要介護認定を受けることが必要です。
要介護認定とは、どのくらい介護サービスが必要か、などを判断するための審査です。
申請の窓口は、市役所介護保険係です。
申請は、ご本人様のほか、ご家族もできます。
介護保険被保険者証 、マイナンバーカード(個人番号カード)、運転免許証 等
※医療保険の保険証(40~64歳の方が申請される場合は必ずご持参ください)
申請をすると、訪問調査や公平な審査・判定が行われ、介護や支援が必要な度合い(要介護度)が決まります。
調査員がご自宅を訪問し、心身の状態や日中の生活、家族・居住環境などについて聞き取り調査を行います。
市の依頼により、主治医が意見書を作成します。
訪問調査の結果や、主治医の意見書の一部の項目をコンピュータに入力し、一次判定を行います。
一次判定や主治医の意見書などをもとに、保健、医療、福祉の専門家が審査します。
通知は申請から原則30日以内に届きます。
要介護度に応じて、利用できるサービスや月々の利用限度額などが異なります。
要介護度 | 利用できるサービス |
---|---|
要介護1 |
介護サービスを利用できます |
要介護2 |
|
要介護3 | |
要介護4 | |
要介護5 | |
要支援1 | 介護予防サービスを利用できます |
要支援2 | |
非該当 | 地域支援事業を利用できます |
お問い合わせ