更新日:2024年2月20日
災害共済給付制度のお知らせ
市教育委員会では下松市立小・中学校に在学する児童生徒等の不慮の災害に備えて、独立行政法人日本スポーツ振興センターと災害共済給付契約を結んでいます。
独立行政法人日本スポーツ振興センターの災害給付は、学校の管理下において児童生徒が災害に遭った場合、その治療費や見舞金の給付を保護者の皆様に対して行う国・学校の設置者・保護者の三者の負担により成り立つ互助共済制度です。
給付の内容等は、独立行政法人日本スポーツ振興センター法又はこれに基づく法令(外部サイトへリンク)(政令、省令、通達等)に定められています。
給付の種類と給付される場合
学校の管理下で生じた事由による負傷(骨折、打撲、やけどなど)、給食による中毒その他の疾病(ガス中毒、溺水、熱中症、漆等による皮膚炎など法令で定めのあるもの)の医療費、これらの負傷又は疾病が治った後に障害が残ったときの障害見舞金及び負傷又は疾病に直接起因する死亡に対する死亡見舞金が給付されます。
なお、学校の管理下とは、次の場合をいいます。
- 学校が編成した教育課程に基づく授業を受けている場合
- 学校の教育計画に基づく課外指導を受けている場合
- 休憩時間中に学校にある場合、その他校長の指示又は承認に基づいて学校にある場合
- 通常の経路及び方法により通学する場合
- その他、これらの場合に準ずる場合として内閣府令で定める場合
給付金額
災害共済給付の給付基準は、センター施行令第3条によります。
- 医療費
医療保険並の療養に要する費用の10分の4(そのうち10分の1は、療養に伴って要する費用として加算される分)が支給されます。
初診から治ゆまでの医療費総額(医療保険でいう10割分)が、5,000円以上(したがって、医療保険でいう被扶養者[家族]で、例えば病院に外来受診した場合、その3割分の1,500円以上を負担したもの)の場合が給付の対象となります。ただし、高額療養費の対象となる場合は、自己負担額(所得区分により限度額が定められています。)に「療養に要する費用月額」の10分の1を加算した額が給付されます。
- 障害見舞金
障害の程度に応じて、4,000万円(1級)から88万円(14級)が給付されます。(通学中の場合は、2,000万円から44万円)
- 死亡見舞金
3,000万円が給付されます。(運動などの行為と関連しない突然死及び通学中の場合は、1,500万円)
給付基準
- 同一の災害の負傷又は疾病についての医療費の支給は、初診から最長10年間行われます。
- 災害共済給付を受ける権利は、その給付事由が生じた日から2年間請求を行わないときは、時効によって消滅します。
- 損害賠償を受けたときや他の法令の規定による給付等を受けたときは、その限度額において、給付を行わない場合があります。
- 生活保護法による保護を受けている世帯に属する児童生徒に係る災害については、医療費の給付は行われません。
加入手続
加入に際しては、あらかじめ保護者の皆様の同意の下に、学校の設置者(下松市)が、一括加入の手続をとります。翌年度からは、自動的に継続されます。
給付を受ける手続
児童生徒が「学校の管理下」で災害に遭い、病院等へかかったときは、
- 「災害報告書」・・・・・学校で作成します。
- 「医療等の状況」・・・・治療を受けた病院等で記入していただきます。
- 学校では、上記書類1.及び2.を設置者(教育委員会)を経由して独立行政法人日本スポーツ振興センターへ提出します。
- 独立行政法人日本スポーツ振興センター支所において、審査のうえ、給付金額を決定し、設置者(教育委員会)を通じて保護者の皆様にお支払いします。
このように、請求手続は、学校が行いますので、児童生徒が「学校の管理下」で災害に遭った場合は、学校の指示を受けて必要な書類をそろえたり、治療の経過を報告するなど学校との連携を密にしてください。
給付金支給方法
- 独立行政法人スポーツ振興センターから、設置者(教育委員会)に一括して送金されます。
- 下松市より直接、口座振込により支給いたします。
- 振込口座については、口座振替依頼書によりお知らせしていただきます。