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更新日:2024年4月1日
昭和46年8月31日
教委規則第2号
(趣旨)
第1条下松市立小、中学校(以下「小学校及び中学校」という。)の通学区域については、この規則の定めるところによる。
(通学区域)
第2条小学校及び中学校の通学区域は、別表(PDF:106KB)のとおりとする。
(学校の指定)
第3条小学校の児童及び中学校の生徒の在学する学校は、保護者(親権者、後見人又は後見人の任務を行う者をいう。以下同じ。)の住所の属する通学区域の学校でなければならない。
(昭55教委規則5・一部改正)
(転校指導及び報告)
第4条校長は、当該学校の児童生徒が当該通学区域外に住所を変更したときは、速やかに転校するよう指導しなければならない。
この場合において、転校しない場合及び特殊な事情があるときは、教育委員会に報告しなければならない。
(昭55教委規則5・一部改正)
第5条この規則の施行について必要な事項は、別に教育長が定める。
(昭55教委規則5・一部改正)
附則
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和50年9月1日教委規則第4号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和52年1月21日教委規則第1号)
この規則は、昭和52年4月1日から施行する。
附則(昭和52年10月8日教委規則第6号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和53年10月26日教委規則第6号)
この規則は、昭和54年4月1日から施行する。
附則(昭和55年11月25日教委規則第5号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和58年9月28日教委規則第5号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和60年4月25日教委規則第2号)
この規則は、昭和61年4月1日から施行する。
附則(昭和61年6月2日教委規則第3号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和62年8月29日教委規則第2号)
この規則は、昭和62年8月31日から施行する。
附則(平成元年3月24日教委規則第2号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成15年4月17日教委規則第5号)
この規則は、公布の日から施行し、改正後の下松市立小、中学校通学区域に関する規則の規定は、平成15年4月1日から適用する。
附則(平成15年6月27日教委規則第7号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成18年4月27日教委規則第5号)
この規則は、平成18年5月8日から施行する。
附則(平成18年11月8日教委規則第7号)
この規則は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成22年4月27日教委規則第4号)
この規則は、公布の日から施行し、平成22年4月1日から適用する。
附則(平成23年4月28日教委規則第5号)
この規則は、公布の日から施行し、平成23年4月1日から適用する。
附則(平成24年3月26日教委規則第9号)
この規則は、公布の日から施行し、平成24年4月1日から適用する。
附則(平成25年3月26日教委規則第2号)
この規則は、平成25年4月1日から施行する。
附則(平成26年3月17日教委規則第3号)
この規則は、公布の日から施行し、平成26年4月1日から適用する。
附則(平成27年3月12日教委規則第3号)
この規則は、公布の日から施行し、平成27年4月1日から適用する。
附則(平成28年3月17日教委規則第2号)
この規則は、公布の日から施行し、平成28年4月1日から適用する。
附則(平成29年3月16日教委規則第4号)
この規則は、公布の日から施行し、平成29年4月1日から適用する。
附則(平成30年3月30日教委規則第2号)
この規則は、公布の日から施行し、平成30年4月1日から適用する。
附則(平成30年12月28日教委規則第8号)
この規則は、公布の日から施行し、平成31年1月1日から適用する。
附則(平成31年3月15日教委規則第2号)
この規則は、平成31年4月1日から施行する。
附則(令和元年11月29日教委規則第5号)
この規則は、令和元年12月14日から施行する。
附則(令和2年2月21日教委規則第1号)
この規則は、令和2年4月1日から施行する。
附則(令和2年3月27日教委規則第3号)
この規則は、令和2年4月1日から施行する。
附則(令和3年3月18日教委規則第3号)
この規則は、令和3年4月1日から施行する。
附則(令和4年3月25日教委規則第2号)
この規則は、令和4年4月1日から施行する。
附則(令和5年3月23日教委規則第3号)
この規則は、令和5年4月1日から施行する。
附則(令和6年3月21日教委規則第1号)
この規則は、令和6年4月1日から施行する。
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