トップ > くらし・手続き > 年金・国保・後期高齢 > 国民健康保険 > マイナ保険証の利用について > マイナンバーカードの保険証利用について

ここから本文です。

更新日:2025年2月4日

マイナンバーカードの保険証利用について

マイナンバーカードが健康保険証として利用できます

令和3年10月20日から、現在の健康保険証に加え、マイナンバーカードが健康保険証として利用できるようになりました。

マイナンバーカードを健康保険証として利用するためには、事前登録が必要です。

事前登録の方法は以下のとおりです。

  • スマートフォンからマイナポータルで申込み
  • マイナポータル用端末より申込み
  • 医療機関や薬局の窓口に設置する顔認証付きカードリーダーから申込み
  • セブン銀行ATMから申込み

詳しくは厚生労働省のホームページ(外部サイトへリンク)をご覧ください。

マイナンバーカードを健康保険証として利用する場合の注意点

  • 国民健康保険証は従来どおり交付します(令和6年12月1日まで)。
  • マイナンバーカードまたは電子証明書の有効期限が切れている場合は、使用できません。マイナンバーカードまたは電子証明書の更新が必要です。
  • マイナンバーカード読み取り機器を設置した医療機関等で利用できます。読み取り機器が設置されていない医療機関等ではマイナンバーカードの利用ができないため、従来どおり健康保険証をご提示ください。
  • 医療機関や薬局の窓口に設置する顔認証付きカードリーダーから申込みができますが、待ち時間の発生等を防ぐため、あらかじめ利用手続をお願いします。
  • マイナンバーカードを健康保険証として利用する場合でも、国民健康保険の切り替え(加入・脱退)の際には市役所での手続きが必要です。

マイナンバーカードについてのお問合わせ先

マイナンバー総合フリーダイヤル

  • 電話番号:0120-95-0178
  • 受付時間(年末年始を除く)
  • 平日:午前9時30分から午後8時まで
  • 土日祝:午前9時30分から午後5時30分まで

お問い合わせ

所属課室:保険年金課国民健康保険係

山口県下松市大手町3丁目3番3号

電話番号:0833-45-1823

ページの先頭へ戻る