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更新日:2025年2月4日
従来の保険証は令和6年12月2日に廃止され、廃止日以降は、保険証の新規発行(再交付含む)はされません。
下松市国民健康保険の保険証は、令和7年7月31日まで使用できます。
ただし、以下の場合はそれぞれの期限までとなります。
下松市から転出した人や社会保険に変わった人は、資格喪失日をもって下松市国保の保険証は使用できなくなります。
令和6年12月2日以降に下松市国保に加入する人、紙の保険証の記載内容(負担割合等)の変更が生じた人、紛失等により再交付が必要な人などには、マイナ保険証(健康保険証利用登録をしたマイナンバーカード)の保有状況により、「資格情報のお知らせ」または「資格確認書」をお渡しします。
「資格情報のお知らせ」を発行します。
マイナ保険証をお持ちの方が、登録されている自分の保険情報(氏名、被保険者番号、一部負担割合等)を簡便に確認できるようするためのものです。
マイナ保険証が利用できない医療機関等を受診する際に、マイナ保険証と「資格情報のお知らせ」を一緒に提示することで受診することができます。
「資格情報のお知らせ」だけでは、医療機関等を受診することはできません。
健康保険証として利用できる医療機関・薬局は、以下のリンクから確認できます。
「マイナンバーカードの健康保険証利用対応の医療機関・薬局についてのお知らせ」(外部サイトへリンク)
「資格確認書」を交付します。
医療機関等に提示することで、保険診療を受けることができます。
これまでの保険証と同じカード型です。
これまでの保険証と同じ1年更新(8月から翌年7月まで)です。
マイナンバーカードを保険証として利用するための事前登録の方法等は、こちらをご覧ください。
令和7年7月下旬に、下松市国保の加入者へ「資格情報のお知らせ」または「資格確認書」を送付します。
マイナ保険証の利用登録解除については、こちらをご覧ください。
マイナンバーカードによる健康保険証の利用に関する質問・回答については、デジタル庁ホームページをご覧ください。
よくある質問:健康保険証との一体化に関する質問について(外部サイトへリンク)
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