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更新日:2024年11月1日

下松市危険空き家除却促進事業補助金について

危険空き家除却促進事業補助金とは

老朽化などにより倒壊や建築材の落下のおそれがある空き家の除却(解体)を促進し、市民の安全安心な暮らしを守ることを目的として、除却費用の一部を補助するものです。

令和6年度の事前調査の受付期間

令和6年度の受付は終了しました。

令和6年5月7日(火曜日)から令和6年10月31日(木曜日)まで。
先着順に受付・事前調査等を行います。(募集戸数10戸程度。)

補助対象となる空き家

  • 危険な空き家であること。(建築物の不良度の測定基準表及び周辺への危険度判定基準表で判定します。)
  • 個人が所有する下松市内に存在する年間を通して使用実績がない一戸建て又は長屋建ての建築物で、面積の2分の1以上が居住の用に供されていたこと。
  • 木造又は軽量鉄骨造であること。
  • 公共事業等の補償の対象となっていないこと。
  • 所有権以外の権利の設定がされていないこと。(当該権利の権利者が家屋の除却について同意している場合を除く。)
  • 空家等対策の推進に関する特別措置法第14条第3項の規定による勧告に係る措置をとることを命じられている特定空家等でないこと。
  • 火災その他災害を原因としたものでないこと。

補助金の申請をできる人(補助対象者)

補助金の申請は、危険空き家の所有者又は危険空き家の所有者の同意を得た土地の所有者(いずれの場合も相続人を含む)が行うことができます。
ただし、次に該当する場合は、申請することができません。

  • 下松市税等の滞納がある。
  • 暴力団員等である又は暴力団員等と密接な関係がある。
  • これまでにこの補助金の交付を受けたことがある又は交付を受ける予定がある。
  • 空き家の除却によって不利益を受けるすべての者(共有者、相続人等)から承諾を得ていない。

補助対象となる工事

下松市内に本店、支店、営業所、事務所等がある解体工事業者が実施する危険な空き家を除却し敷地を更地にする工事。
ただし、次の場合は対象となりません。

  • 補助金の交付決定前に除却工事に着手している。
  • 国や地方公共団体等の他の補助等を受けている。

補助金額

補助対象事業費(消費税及び地方消費税を除く)又は国が定める標準工事費のいずれか少ない額の3分の1で、上限は50万円です。
ただし、次の費用は補助対象となりません。

  • 草木の除草や伐採
  • 空き家本体以外の除却(倉庫、ブロック塀等)
  • 家財道具、機械、車両等の処分
  • 地下埋設物(浄化槽等)の撤去

手続きの流れ

1.補助対象に該当するか確認するため、市職員が現地調査を行います。「事前調査申請書」に本人確認書類(運転免許証の写し等)、所有者等であることが分かる書類(登記簿、固定資産税等納税通知書、戸籍謄本等)、空き家の位置図と外観写真を添えて市住宅建築課住宅係(2階1番窓口)へ提出してください。調査結果を「事前調査結果通知書」でお知らせします。

2.事前調査の結果、補助対象となった場合は、「交付申請書」に市税の滞納がないことの証明書、工事見積書の写し、解体工事業者の土木工事業等の許可証の写しを添えて提出してください。書類等の審査を行い、「交付決定通知書」又は「不交付決定通知書」を送付します。

3.交付が決定した場合は、除却工事に着手してください。交付決定前に着手すると補助対象外になります。

4.除却工事完了後30日以内に「完了報告書」に工事契約書の写し、内訳の記載された工事請求書の写し、廃棄物処分証明書の写し(マニフェスト伝票E票)、工事完了後の写真を添えて提出してください。

5.「交付確定通知書」を送付しますので、請求期限までに「補助金請求書」を提出してください。約2週間後に補助金を指定口座へ振り込みます。

その他

空き家を除却することにより、翌年度以降の固定資産税等が高くなる場合があります。

申請様式等

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お問い合わせ

所属課室:住宅建築課住宅係

山口県下松市大手町3丁目3番3号

電話番号:0833-45-1851

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