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更新日:2024年6月3日

マイナンバーカードの国外利用が始まります

 令和6年5月27日(月)から、国外転出後もマイナンバーカードを継続して使用することが可能となります。
また、現在マイナンバーカードを持っていない国外在住者の人でも、マイナンバーカードを国外で取得することも可能です。
 制度に関して、詳しくはマイナンバーカード総合サイト(外部サイトへリンク)をご覧ください。

国外転出者向けマイナンバーカードの主な用途

  • 国外在住時の身分確認
  • 一時帰国時の国内手続き等
  • コンビニ交付による戸籍証明書等の取得
  • マイナポータルを利用した各種サービスの利用 など

国外転出者向けマイナンバーカード利用対象者

 平成27年10月5日以降に住民票が存在していた日本国民の人。
 ※国外転出者向けマイナンバーカードは戸籍の附票情報を使用しますので、外国人の人は制度の対象外です。

利用方法

すでにマイナンバーカードをお持ちの人

 国外への転出手続きをされる際に、ご案内いたします。
 本人以外の人で、法定代理人または同一世帯員の人がマイナンバーカードの国外利用の手続きを行うことも可能です。
 ただし、署名用電子証明書の発行が必要な場合には別途委任状が必要となります。委任状に暗証番号を記入し、当該代理人が暗証番号を知ることのないように封筒に封入封緘をして持参してください。
 ※法定代理人または同一世帯員以外の人が手続きを行う場合には、本人に回答書を送付し回答書による意思表示をもって手続きを進めます。
 個人番号カード国外継続利用申請書兼電子証明書失効申請/新規発行申請書(エクセル:16KB)
 委任状(ワード:23KB)(署名用電子証明書の設定が必要で、法定代理人または同一世帯員の人が来庁される場合のみ)

転出手続き時点でマイナンバーカードをお持ちでない人または既に海外にお住まいの人

 新たに国外転出者向けマイナンバーカードの発行申請が必要となります。
 申請は下記の申請書に必要事項を記入し、いずれかの提出先へご提出ください。
 申請は個人情報を含むことから、追跡機能のある郵送方法での送付をご検討ください。
 なお、申請に際しては附票管理市町村(本籍地の自治体)を届け出る必要があります。
 記載がない場合は申請不備となり、申請をお受けすることができませんので、事前に確認してから申請してください。
【申請先】
1.在外公館(在外公館がない国へ転出されている場合は、近隣国の在外公館でも受け付けられます)
※参考:外務省在外公館のページ(外部サイトへリンク)
2.附票管理市町村
3.附票管理市町村以外の市町村(※)
(※)一時帰国した際の滞在地を想定
【申請書】
 個人番号カード交付申請書兼電子証明書発行/更新申請書(ワード:709KB)
 個人番号カード・電子証明書 暗証番号設定依頼書(エクセル:34KB)
 ※申請書は2種類とも記入し提出が必要です


お問い合わせ

所属課室:市民課戸籍住民係

山口県下松市大手町3丁目3番3号

電話番号:0833-45-1822

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