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更新日:2024年3月26日

住民票の写し等の交付に係る「本人通知制度」

下松市では、平成24年3月1日から本人通知制度を実施しています。

※この制度の利用は、事前に登録が必要です。

本人通知制度の概要

この制度は、下松市に住民登録や本籍のある方が事前に登録しておけば、その方の住民票の写しなどを代理人又は第三者に交付した時に、その事実を登録者本人に郵送により通知する制度です。

本人通知により、不正請求の抑止や、不正取得による個人の権利の侵害防止の効果が期待できます。

本人通知制度の流れ

1.事前登録

通知を希望される方は、市民課で事前に登録申請書を提出します。

2.登録者名簿へ登録

市から登録決定通知書を送付します。

3.代理人・第三者からの請求

請求の内容を審査の上、交付します。

4.登録者へ通知

事前に登録された方に、交付した事実を通知します。

 

登録できる人

  • 下松市に住民登録がある(過去にあった)人
  • 下松市に本籍がある(過去にあった)人

登録手続きに必要なもの

(注意)遠方や疾病その他やむを得ない理由で窓口に来られない場合は、郵送での手続きもできます。その場合は、上記の書類(本人確認書類は写し)を同封して市民課まで送付してください。

通知対象となる証明書

  • 住民票の写し(除票を含む。)
  • 住民票記載事項証明書
  • 戸籍の附票の写し(除附票を含む。)
  • 戸籍謄本・抄本(除籍・改製原を含む。)
  • 戸籍記載事項証明書

通知対象とならない請求

  • 本人、同一世帯員からの住民票の写し(記載事項証明書)の請求
  • 本人、同一戸籍に記載されている方、配偶者及び直系の尊属卑属からの戸籍関係証明書の請求
  • 国や地方公共団体からの公用請求
  • 市長が特別な事情があると判断した請求

通知内容(通知書に記載する内容)

  • 交付年月日
  • 交付証明書の種別及び通数
  • 交付請求者の種別(本人の代理人又は第三者の別)

※交付請求者の住所・氏名等は通知しません。

※通知内容について確認が必要な場合は、下松市個人情報保護条例第14条の規定に基づく開示請求をすることができます。ただし、開示される内容は、下松市個人情報保護条例の規定の範囲内となります。

登録期間

登録期間の定めなし

※これまでは、登録期間を登録日から5年を経過した日の属する年の12月31日までとしていましたが、平成29年12月1日の要綱改正により、登録期間の定めを廃止しました。

登録内容の変更・廃止

  • 住所の異動の届出や戸籍の届出により、登録申請書に記載した内容に変更があった場合や、登録を廃止するときは、下松市本人通知登録(変更・廃止)届出書(別記第4号様式)(PDF:118KB)を提出してください。 住所変更等の届出がなされず所在が不明になった場合は、登録を廃止することがあります。
  • 登録者が死亡、居所不明などのため住民票が消除されたときは、登録を廃止します。

申請書等ダウンロード

 

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お問い合わせ

所属課室:市民課戸籍住民係

山口県下松市大手町3丁目3番3号

電話番号:0833-45-1822

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