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更新日:2024年3月26日
下松市では、平成24年3月1日から本人通知制度を実施しています。
※この制度の利用は、事前に登録が必要です。
この制度は、下松市に住民登録や本籍のある方が事前に登録しておけば、その方の住民票の写しなどを代理人又は第三者に交付した時に、その事実を登録者本人に郵送により通知する制度です。
本人通知により、不正請求の抑止や、不正取得による個人の権利の侵害防止の効果が期待できます。
1.事前登録
通知を希望される方は、市民課で事前に登録申請書を提出します。
2.登録者名簿へ登録
市から登録決定通知書を送付します。
3.代理人・第三者からの請求
請求の内容を審査の上、交付します。
4.登録者へ通知
事前に登録された方に、交付した事実を通知します。
(注意)遠方や疾病その他やむを得ない理由で窓口に来られない場合は、郵送での手続きもできます。その場合は、上記の書類(本人確認書類は写し)を同封して市民課まで送付してください。
※交付請求者の住所・氏名等は通知しません。
※通知内容について確認が必要な場合は、下松市個人情報保護条例第14条の規定に基づく開示請求をすることができます。ただし、開示される内容は、下松市個人情報保護条例の規定の範囲内となります。
登録期間の定めなし
※これまでは、登録期間を登録日から5年を経過した日の属する年の12月31日までとしていましたが、平成29年12月1日の要綱改正により、登録期間の定めを廃止しました。
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