トップ > くらし・手続き > 家庭ごみの出し方 > 家電6品目の廃棄方法

ここから本文です。

更新日:2024年4月1日

家電6品目の廃棄方法

次の家電製品を廃棄する場合は、リサイクル料金の負担が必要です。ごみステーションではなく、小売店に依頼するか指定引取場所に持ち込んでください。

  • エアコン
  • テレビ(液晶・プラズマ・有機EL・ブラウン管)
  • 冷蔵庫
  • 冷凍庫
  • 洗濯機
  • 衣類乾燥機

家電6品目

リサイクル料金は、製品毎に異なりますので「一般財団法人家電製品協会・家電リサイクル券センター」のサイトをご覧ください。

小売店で依頼~製品の買い替えなど~

製品を買い替える場合、新しい製品を購入する家電小売店に引取りを依頼してください。

廃棄のみの場合、一部製品については、小売業者に引取義務がありませんのでご注意ください。

指定引取場所への持ち込み

小売店で取り扱いができない場合や自身で処分したい場合は、指定引取場所に持ち込んでください。

  1. 郵便局で家電リサイクル券を購入する。
  2. 指定引取場所に搬入する。
  • 大型製品などでご自分で搬入できない場合は、廃棄物運搬業者に依頼してください。リサイクル券の取り扱いを行っている事業者もあります。

指定引取場所

  • 日本通運株式会社(周南市野村3-14-2)
  • 電話:0834-63-2226

家電6品目周南引取所

不要品をごみとして出す前に、売却してリユースにつなげてみませんか?

買取店を比較し、処分費用や搬出の手間なく売却ができるサービスです。「おいくら」への一括査定申し込み(外部サイトへリンク)

買取対象にならない品物は取引が成立しない場合があります。予めご了承ください。

おいくら画像(外部サイトへリンク)

廃棄物の処分に違法な不用品回収業者を利用していませんか?

巡回トラックや空き地での廃家電や粗大ごみの不用品回収、投函される不用品回収チラシ。これらは一部の例外を除いてほとんどが無許可の違反業者です。

違法な不用品回収業者によって回収されたこれらの品の多くは不法投棄や海外輸出など不適切に処理される場合が多いのが実情です。

ご家庭の廃棄物を集めるには、市町村から一般廃棄物処理業の許可を取ることが必要です。違法な不用品回収業者は絶対に利用しないでください。

無許可の回収業者を利用しないでください(PDF:1,406KB)

リサイクルにご協力ください(PDF:703KB)

 

Adobe Acrobat Readerのダウンロードページへ

PDF形式のファイルをご覧いただく場合には、Adobe Acrobat Readerが必要です。Adobe Acrobat Readerをお持ちでない方は、バナーのリンク先から無料ダウンロードしてください。

お問い合わせ

所属課室:環境推進課廃棄物対策係

山口県下松市大手町3丁目3番3号

電話番号:0833-45-1829

所属課室:環境推進課廃棄物対策係

山口県下松市大手町3丁目3番3号

電話番号:0833-43-1446

ページの先頭へ戻る