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更新日:2025年9月5日
下松市では、自治会が設置するごみステーションに排出されたごみを収集しています。
事業所・店舗などから出た事業系ごみは、市が許可した収集運搬業者などと契約のうえ、適切に廃棄してください。廃棄物処理法第3条により、事業者は「事業活動に伴つて生じた廃棄物を自らの責任において適正に処理しなければならない」と定められています。
ごみの減量とリサイクルにご協力ください。
家庭から出された廃棄物のうち、「燃やすごみ」以外の多くは再資源化しています。効率的に再資源化率を高めるためにも分別にご協力ください。
生前・遺品・空家整理(以下、家財整理)を行う際は、必然的に廃棄物(不用品)が発生します。これらのサービスの利用を検討する際は、次の点に注意して適切な事業者をご利用ください。
リサイクルが義務づけられたもの等、市の処理施設で処分できないものがあります。これらの処分は、市が許可した廃棄物処理事業者に依頼してください(有料)。
リチウムイオン電池や電池内蔵型の製品を処分する際は、「小型家電」のごみ袋に入れてごみステーションに排出してください。膨張したリチウムイオン電池は、ごみ袋に入れて排出すると収集時の衝撃により発火する危険がありますので市窓口に持ち込んでください。
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