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更新日:2025年3月3日
下松市では、自治会が設置するごみステーションに排出されたごみを収集しています。
事業所・店舗などから出た事業系ごみは、市が許可した収集運搬業者などと契約のうえ、適切に廃棄してください。廃棄物処理法第3条により、事業者は「事業活動に伴つて生じた廃棄物を自らの責任において適正に処理しなければならない」と定められています。
ごみの減量とリサイクルにご協力ください。
家庭から出された廃棄物のうち、「燃やすごみ」以外の多くは再資源化しています。効率的に再資源化率を高めるためにも分別にご協力ください。
リサイクルが義務づけられたもの等、市の処理施設で処分できないものがあります。これらの処分は、市が許可した廃棄物処理事業者に依頼してください(有料)。
ごみ処理施設における不適切品の混入により、爆発事故が発生しました。正しいごみの分別は再資源化だけでなく、収集車両や処理施設を安心して稼働させることにつながりますので市民の皆さんのご協力をお願いします。
発生場所 | リサイクルセンター「えこぱーく」(光市) | 恋路クリーンセンター |
発生日 | 令和6年9月27日 | 令和7年2月4日(外部サイトへリンク) |
ごみの種別 | その他プラスチック・プラ容器包装 | 可燃系粗大ごみ |
施設の損害 |
その他プラホッパー設備扉の破損 |
粗大ごみ破砕機内スクリューの損傷 |
爆発原因と思われる不適切品 |
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