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更新日:2025年12月29日
ごみステーションの設置・管理は、自治会または、集合住宅の管理者等が行っています。お引越しなどで新たにごみステーションを利用される場合は、近隣にお住まいの方か、地域の自治会の方にご相談ください。
お住まいの地域の自治会長を確認したい場合は、自治会についてをご覧ください。
ごみステーションの新設、増設、変更、廃止をする際は、利用開始希望日または利用終了日の2週間前までに市窓口に届出書を提出してください。また、新設、増設、移設の場合は、「ごみステーション設置確認事項」の様式をあわせて提出してください。なお、ごみステーションを設置する際の市からの助成等はありません。
その他、開発行為の区域内にごみステーションを設置する場合は、「開発行為施行に関する事前協議書」を事前に提出してください。
届出を受けて、職員が上記の基準に沿っているか必要に応じて現地確認をします。
自治会のクリーンアップ推進員または、管理会社は、ごみステーションの利用者に適切なごみ出し方法をお伝えください。
不法投棄や利用者以外の者が投入していることが疑われる場合は、市にご相談ください。
予防のための表示類の交付や悪質な「違反ごみ」の排出者が特定できれば、直接その排出者に対して注意勧告するなど、必要な対応を行います。
台風など強い風の影響により、ごみかご等が飛ばされる、横倒しになるなど、危険な状態になることがあります。
強風や台風の接近が予想される場合は、ごみかご等が飛ばされないよう固定するか、重しをごみかごの中に入れる等の対応をお願いします。
詳しくは強風や台風など荒天の日のごみ出しについてをご確認ください。
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