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更新日:2024年9月13日
ごみステーションの設置・管理は、自治会または、集合住宅の管理者等が行っています。
お引越しなどで新たにごみステーションを利用する際は、近隣にお住まいの方か、自治会役員にご相談ください。
ごみステーションの設置(増設、変更、廃止)をする際は、利用開始希望日の2週間前までに届出書を市窓口に提出してください。届出書には、自治会長の署名が必要です。(ごみステーション設置届出書(PDF:143KB))新設・増設・移設をする場合は、設置事項を確認して様式を提出してください。(確認事項(PDF:303KB)
設置者がアパート・マンションなどの共同住宅の管理者の場合は、その管理者(宅地開発の行為者の場合は開発行為者)の署名が必要です。
なお、ごみステーションを設置する際の市からの助成等はありません。
届出を受けて、職員が上記の基準に沿っているか必要に応じて現地確認をします。
自治会のクリーンアップ推進員または、管理会社は、ごみステーションの利用者に適切なごみ出し方法をお伝えください。
不法投棄や利用者以外の者が投入していることが疑われる場合は、市にご相談ください。
予防のための表示類の交付や悪質な「違反ごみ」の排出者が特定できれば、直接その排出者に対して注意勧告するなど、必要な対応を行います。
台風など強い風の影響により、ごみかご等が飛ばされる、横倒しになるなど、危険な状態になることがあります。
強風や台風の接近が予想される場合は、ごみかご等が飛ばされないよう固定するか、重しをごみかごの中に入れる等の対応をお願いいたします。
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