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更新日:2024年9月13日

ごみステーションの管理

ごみステーションの設置・管理は、自治会または、集合住宅の管理者等が行っています。
お引越しなどで新たにごみステーションを利用する際は、近隣にお住まいの方か、自治会役員にご相談ください。

新たに設置を希望する場合

ごみステーションの設置(増設、変更、廃止)をする際は、利用開始希望日の2週間前までに届出書を市窓口に提出してください。届出書には、自治会長の署名が必要です。(ごみステーション設置届出書(PDF:143KB))新設・増設・移設をする場合は、設置事項を確認して様式を提出してください。(確認事項(PDF:303KB)

設置者がアパート・マンションなどの共同住宅の管理者の場合は、その管理者(宅地開発の行為者の場合は開発行為者)の署名が必要です。

なお、ごみステーションを設置する際の市からの助成等はありません。

ごみステーション設置基準

  • ごみステーション1カ所あたりの利用世帯が概ね20世帯以上であること。
  • 自治会と利用者の同意を得ていること。
  • 民有地の場合は、土地所有者の承諾を得ていること。
  • 近隣住民の承諾を得ていること。
  • 幅員が4m以上ある公道に面していること。
  • ごみ収集車が安全に停車でき、交通の支障とならないこと。
  • ごみ収集車が容易に回転または、通り抜けができること。

届出を受けて、職員が上記の基準に沿っているか必要に応じて現地確認をします。

ごみ出しマナーと不法投棄対策

自治会のクリーンアップ推進員または、管理会社は、ごみステーションの利用者に適切なごみ出し方法をお伝えください。

不法投棄や利用者以外の者が投入していることが疑われる場合は、市にご相談ください。

予防のための表示類の交付や悪質な「違反ごみ」の排出者が特定できれば、直接その排出者に対して注意勧告するなど、必要な対応を行います。

豪雨や台風などの荒天時は

台風など強い風の影響により、ごみかご等が飛ばされる、横倒しになるなど、危険な状態になることがあります。

強風や台風の接近が予想される場合は、ごみかご等が飛ばされないよう固定するか、重しをごみかごの中に入れる等の対応をお願いいたします。

  • 台風など荒天時は、ごみ出しや収集の際の安全を確保するため、なるべく「ごみ出し」を控えてください。

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お問い合わせ

所属課室:環境推進課 

山口県下松市大手町3丁目3番3号

電話番号:0833-45-1829

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