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更新日:2026年10月9日

特定外来生物について

特定外来生物とは

「特定外来生物」とは、外来生物(海外起源の外来種)であって、生態系、人の生命・身体、農林水産業へ被害を及ぼすもの、又は及ぼすおそれがあるものの中から指定されます。指定された生物の取り扱いについては、輸入、放出、飼養等、譲渡し等の禁止といった厳しい規制がかかります。
特定外来生物は生きているものに限られ、個体だけではなく、卵、種子、器官なども含まれます。

詳しくは「環境省・外来生物法・どんな法律なの?」のページをご覧ください。

外来生物による被害を防ぐために

環境省では、外来生物による被害を防ぐために外来生物被害予防3原則を定めています。
外来生物に関わる際には、この原則を心にとめ、適切な対応をお願いします。

外来生物被害予防3原則

  • 入れない…悪影響を及ぼすかもしれない外来種をむやみに自然分布域から非分布域へ「入れない」
  • 捨てない…飼養・栽培している外来種を適切に管理し、「捨てない」(逃がさない・放さない・逸出させない)
  • 拡げない…既に野外にいる外来種を他地域に「拡げない」(増やさない)

山口県内への侵入が危惧される特定外来生物(一部)

山口県内で確認された特定外来生物の詳細は「山口県・自然保護課・特定外来生物・外来生物について」のページをご覧ください。

下松市内で確認された主な特定外来生物

見つけたときは

  • 絶対に素手で捕まえようとしたり、触らないようにしてください。
  • 無理に駆除しないでください。
  • 疑わしい生物を発見した場合は、周南健康福祉センター又は市環境推進課へ情報提供をお願いします。

お問い合わせ

所属課室:環境推進課環境保全係

山口県下松市大手町3丁目3番3号

電話番号:0833-45-1826

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