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更新日:2026年10月9日
お知らせ
「特定外来生物」とは、外来生物(海外起源の外来種)であって、生態系、人の生命・身体、農林水産業へ被害を及ぼすもの、又は及ぼすおそれがあるものの中から指定されます。指定された生物の取り扱いについては、輸入、放出、飼養等、譲渡し等の禁止といった厳しい規制がかかります。
特定外来生物は生きているものに限られ、個体だけではなく、卵、種子、器官なども含まれます。
詳しくは「環境省・外来生物法・どんな法律なの?」のページをご覧ください。
環境省では、外来生物による被害を防ぐために外来生物被害予防3原則を定めています。
外来生物に関わる際には、この原則を心にとめ、適切な対応をお願いします。
山口県内で確認された特定外来生物の詳細は「山口県・自然保護課・特定外来生物・外来生物について」のページをご覧ください。
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