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更新日:2022年12月23日
地域交流センターでの集団接種は終了しました 市内医療機関では接種を続けています 接種を希望する人は今年度内に接種を完了しましょう |
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接種に関すること | 各種申請に関すること |
接種券の紛失、送付先変更などの場合はこちら |
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・12歳以上の初回(1・2回目)接種について |
住民票の移動があった場合はこちら |
・小児の接種について(5歳~11歳対象) |
市外に住民票がある人の接種はこちら |
・乳幼児の接種について(生後6か月~4歳対象) |
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・その他ワクチン等に関することなど |
接種後に健康被害が起きた場合はこちら |
・ワクチン接種に関するお問い合わせ先について |
これまで、令和4年9月30日までとされていました、新型コロナウイルス感染症にかかる予防接種について、厚生労働省発健0916第7号(令和4年9月16日付)「『新型コロナウイルス感染症に係る予防接種の実施について(指示)』の一部改正について」により、令和5年3月31日までに期間延長されましたのでお知らせいたします。
令和4年10月24日から乳幼児のワクチン接種事業が開始されました。
新たに、生後6か月から4歳のお子様も新型コロナウイルスワクチンの接種をすることができます。
詳細は>>>こちら
令和4年9月20日から、オミクロン株に対応したワクチンを使用した追加接種が開始されることとなりました。
10月21日からは最後の接種から3か月の間隔をあけて接種することとなりました。接種券は最後の接種から3か月の経過をもって順次発送いたします。
詳細は>>>こちら
令和4年11月8日から、武田社(ノババックス)の従来ワクチンについて、3・4・5回目接種に用いることが可能となりました。
令和4年秋開始接種(3・4・5回目の接種)においては、基本的にはファイザー社又はモデルナ社のオミクロン株対応2価ワクチンがおすすめされています。武田社の新型コロナワクチン(ノババックス)は従来型のワクチンですが、ファイザー社及びモデルナ社のオミクロン株対応2価ワクチンを何らかの理由で接種できない方のための選択肢と位置付けられています。
接種会場等については、オミクロン株対応ワクチン接種(5回目・4回目・3回目)について
のページをご参照ください。
また、武田社(ノババックス)に関する詳しい説明については厚生労働省「武田社の新型コロナワクチン(ノババックス)について(外部サイトへリンク)」のページをご参照ください。
令和4年9月6日から小児(5~11歳)の人についても、新型コロナウイルスワクチン3回目接種が可能となりました。2回目の接種から5か月の間隔をあけて接種することができます。対象の人へは順次2回目の接種から5か月が経過した後に接種券をお送りします。
詳細は>>>こちら
新型コロナウイルスに感染した後に、体調が回復し、接種を希望する場合は新型コロナウイルスワクチンの接種を受けることができます。体調が回復した後に、医師の判断の下に接種を受けることができますが、一つの目安として体調回復後から3か月の期間をおいて接種することが示されています。接種間隔は目安ですので、接種の際に医師にご相談ください。
詳しくはこちらのサイトをご参照ください。
厚生労働省新型コロナワクチンQ&A>>>「新型コロナウイルスに感染したことのある人は、ワクチンを接種することはできますか。(外部サイトへリンク)」
ファイザー社ワクチンは、令和3年9月10日に超低温(マイナス90度からマイナス60度)で保存する場合の有効期限が「6か月」から「9か月」に3か月延長され、令和4年4月22日に「9か月」から「12か月」に延長されました。また令和4年8月19日には「12か月」から「15か月」へ再度延長されています。
モデルナ社ワクチンは、令和3年7月16日にマイナス25度からマイナス15度で保存する場合の有効期限が「6か月」から「7か月」に1か月延長され、同年11月12日に「7か月」から「9か月」に延長されました。
有効期限の延長に関する詳細はこちら>>>【厚生労働省】(外部サイトへリンク)
船員の方の新型コロナワクチン接種については、特有の勤務形態により、限られた期間内に住所地で接種を終えることが難しい場合があります。
そのため住所地外接種が認められ、事前の届け出も不要とされています。
長期乗船前の接種等のため予約日の調整が必要な方は、健康増進課(0833-41-1234)までご相談ください。
相談内容 | 相談窓口 | 連絡先 |
一般的な問い合わせ (接種時期・場所 等) |
下松市健康増進課 |
【電話番号】0833-41-1234 【受付時間】8:30~17:15 (土日・祝日は除く) |
専門的な問い合わせ (副反応、有効性、安全性 等) |
山口県ワクチン接種 |
【電話番号】083-902-2277 |
制度に関する問い合わせ (施策、在り方 等) |
(厚生労働省) |
【電話番号】0120-761770 【受付時間】9:00~21:00 (土日・祝日も実施) |
一般的に、ワクチン接種では、副反応による健康被害(病気になったり障害が残ったりすること)が、極めて稀ではあるものの、なくすことができないことから、救済制度が設けられています。
新型コロナワクチンの接種についても、健康被害が生じた場合には、予防接種法に基づく救済を受けることができます。
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