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更新日:2023年2月2日
令和3年7月26日から予防接種法施行規則に基づき、予防接種証明書を交付しています。
これまで、主に海外渡航を目的とした場合に申請を受け付けていましたが、令和3年12月20日から国内利用を目的とする方についても証明書の交付を受けることができます。
海外用の証明については、国内用のものに加えて旅券に記載の旅券番号と国籍情報及びローマ字指名が表記されます。
外務省の実施する海外在留邦人等に対する新型コロナワクチン接種事業や防衛省が雇用し在日米軍基地に勤務する従業員に在日米軍が行う予防接種、または製薬企業が行う治験でワクチン接種をされた下松市民の人については、申請に必要な書類が異なります。
接種時に下松市に住民票があった方(接種後に転出された方も含みます)。
ワクチン接種後に下松市に転入された方については、接種時に住民票のあった自治体へ申請ください。
いずれの方法においても発行手数料はかかりません。
電子申請の場合の通信料、郵送申請の場合の返信費用は申請者においてご負担ください。
国内用と海外用で添付書類が異なります。
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電子申請 |
窓口申請 |
郵送申請 |
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必要なもの |
・マイナンバーカード ・スマートフォン ・旅券(海外用に限る) |
・申請書(窓口で配布しています) ・本人確認書類(免許証や保険証など) ・接種済証又は接種記録書 ・旅券(海外用に限る) |
・申請書 ・身分証明書の写し ・接種済証又は接種記録書の写し ・返信用封筒 ・旅券の写し(海外用に限る) |
申請方法 |
スマートフォンに専用アプリをインストールし、アプリの操作手順に従い申請をしてください。 【操作方法】 |
健康増進課(保健センター)窓口に必要なものをご持参ください。 【開庁時間】 平日8:30~17:15 (土日祝を除く) |
必要なものを全て揃えていただき、下記の住所へ郵送してください。 〒744-0025 山口県下松市中央町21番1号 下松市健康増進課 宛 |
交付方法 |
専用アプリ上に表示されます。(一度申請いただくと、オフライン環境でも表示可能です) | 用紙に、証明事項を印刷しお渡しいたします。(偽造防止のため、2次元コードが印刷されます) | 同封いただく返信用封筒により証明書を返送いたします。(偽造防止のため、2次元コードが印刷されます) |
令和4年7月26日から、コンビニエンスストアのキオスク端末から接種証明書を発行することができるようになります。
午前6時半から午後11時まで(年中無休。故障対応を含むメンテナンス時間は除く)
接種証明が取得できるコンビニエンスストア等は随時更新されます。下記のページをご参考ください。
新型コロナウイルス感染症 予防接種証明書について|厚生労働省 (mhlw.go.jp)
マイナンバーカード、発行手数料120円(消費税及び地方消費税相当額を含む)
海外用の接種証明書を取得するためには、2022年7月21日以降に自治体窓口かアプリで海外用の接種証 明書を取得している必要があります。
※キオスク端末の操作に関する詳細は、端末の設置店舗へご確認ください。
・予防接種証明書の発行手数料はかかりません。(コンビニ交付を除く)
・予防接種証明書には、予防接種を受けた人の氏名、生年月日、国籍、旅券番号、予防接種に関する情報(予防接種を受けた日、接種回数、予防接種に使用されたワクチンに係る製造販売業者の名称、製品名及び製造番号、予防接種を受けた国)等が記載されます。
・接種後に転居された場合など、1~3回目で別の市区町村の接種券を使用して接種を受けた場合には、それぞれの市町村が申請先となります。
・接種記録の登録状況により即日交付ができない場合があります。予めご了承ください。
・電子申請に必要なマイナンバーカードについては、申請から交付の準備ができるまでお時間がかかる場合があります。詳しくは>>>こちら (PDF:866KB)
下記に該当する方法により、新型コロナウイルスワクチンの接種を受けた人について、接種証明書を申請する時点で下松市に住民票がある場合には、下松市から接種証明書の交付を受けることができます。
必要書類に不備がある場合、証明書を交付できないことや、接種機関への照会を行わさせていただくことがありますのであらかじめご承知おきください。
また、この場合の証明は、下松市がワクチン接種を行ったことを証明するものではなく、他の公的機関が関与した接種として、下松市がその接種記録を保存し記録した内容を証明するものです。接種の実施責任は接種を実施したものにあることに変わりありません。
外務省の実施する海外在留邦人等に対する新型コロナワクチン接種事業において接種を受けた人が対象となります。
【必要書類】 |
・申請書 ・身分証明書 ・新型コロナワクチン接種記録書 ・日本国外務大臣名及び日本国厚生労働大臣の予防接種証明書 ・パスポートの写し(海外用の証明書のみ) |
在日米軍により在日米軍従業員に対する新型コロナワクチン接種事業において接種を受けた人が対象となります。
【必要書類】 |
・申請書 ・身分証明書 ・防衛省が交付する防衛大臣名の予防接種証明書 または在日米軍が発行する接種記録(CDCカード) ・在日米軍従業員の証 ・パスポートの写し(海外用の証明書のみ) |
治験実施医療機関等が実施した治験参加者への予防接種によりワクチン接種を受けた人が対象となります。
なお、治験に係る接種証明書の発行は、「医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性等の確保等に関する法律」第14条の製造販売承認を受けたワクチンが承認された用法・用量又は当該用法・用量に相当する範囲で投与される場合が対象となります。未承認のワクチンや承認された用法・用量に相当しないワクチンを接種した場合は、証明対象となりません。
【必要書類】 |
・申請書 ・身分証明書 ・治験実施医療機関等が交付する記録書等 ・パスポートの写し(海外用の証明書のみ) |
薬機法第14条の製造販売承認を受けたワクチンに関する研究を目的として医療機関等が行う臨床研究に参加し、新型コロナウイルスワクチンの接種を受けた人が対象となります。
【必要書類】 |
・申請書 ・身分証明書 ・治験実施医療機関等が交付する記録書等 ・パスポートの写し(海外用の証明書のみ) |
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