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更新日:2024年7月26日
気候変動適応法の改正により、同法第21条に「指定暑熱避難施設」が規定されました。
本市においては、暑さをしのげる場を確保することで、極端な高温時における熱中症による重大な健康被害の発生を防止するため、指定暑熱避難施設(クーリングシェルター)を指定しました。
開所については、4月第4水曜日から10月第4水曜日(熱中症特別警戒アラートの運用期間と同じ)のうち、原則「熱中症特別警戒アラート」が発表されたときです。
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環境省では、指定暑熱避難施設について広く認知されやすいように、一般名称を「クーリングシェルター」としており、本市でも「クーリングシェルター」の名称を活用します。
熱中症による人の健康に係る被害の発生を防止するため、本市が指定した施設で「熱中症特別警戒アラート」が発表されたときなどに一般開放し、暑さをしのぐ場所となります。
・飲料などは各自でご用意ください。
・その他、利用に当たっては施設の指示に従ってください。