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更新日:2024年6月20日
会社の倒産や事業の不振若しくは縮小等により、離職を余儀なくされた方の生活の安定を図るために、県・市町・労働金庫が協調して貸付を行う制度です。
次のすべての要件を満たす方が対象となります。
※貸付にあたっては、中国労働金庫の審査があります。
返済能力のある方
(注)離職理由を確認するため、雇用保険受給資格者証等の証明書が必要です。
雇用保険受給資格者証の離職理由コード一覧
コード | 離職理由 |
11 | 解雇 |
12 | 解雇(天災等の理由により事業の継続が不可能になったことによる) |
21 | 雇止め(雇用期間3年以上雇止め通知あり) |
22 | 雇止め(雇用期間3年未満更新明示あり) |
23 | 期間満了(雇用期間3年未満更新明示なし) |
31 | 正当な理由のある退職(事業主からの働きかけによる) |
32 | 正当な理由のある退職(事業所移転等に伴う) |
34 | 正当な理由のある退職(被保険者期間12ヶ月未満) |
貸付制度、期間、利率については次のとおりです。
貸付限度額、期間、利率(令和6年4月1日現在)
資金使途 | 貸付限度額 | 貸付期間 | 貸付利率 |
大学教育資金 |
150万円 |
10年以内 |
年1.0% (保証料が別に必要) |
住宅資金償還金 | 70万円 | 6年以内 (別に1年以内の据置が可能) |
年1.0% (保証料が別に必要) |
冠婚葬祭・療養資金 | 100万円 | 10年以内 (上記のうち、1年以内の据置が可能) |
年1.0% (保証料が別に必要) |
災害資金 | 100万円 | 10年以内 (上記のうち、1年以内の据置が可能) |
年1.0% (保証料が別に必要) |
一般生活資金 | 100万円 | 10年以内 (上記のうち、1年以内の据置が可能) |
年1.0% (保証料が別に必要) |
元利均等月賦償還
※据置期間中は、利息のみの償還となります。
連帯保証人1名(申込人と別生計の方)と(一社)日本労働者信用基金協会の債務保証(保証料率は同協会の定める率)を受けることが必要です。
中国労働金庫下松支店
Tel:0833-41-1770
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