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更新日:2023年9月14日

山口県・市町離職者緊急対策資金貸付制度

山口県・市町離職者緊急対策資金貸付制度とは

会社の倒産や事業の不振若しくは縮小等により、離職を余儀なくされた方の生活の安定を図るために、県・市町・労働金庫が協調して貸付を行う制度です。

貸付対象者

次のすべての要件を満たす方が対象となります。
※貸付にあたっては、中国労働金庫の審査があります。

  1. 市内に居住している方
  2. 離職時の事業所に1年以上勤務していた方
  3. 離職を余儀なくされた勤労者(雇用保険受給資格者または雇用保険受給資格者であった者で離職理由コード11,12,21,22,23,31,32及び34である方に限ります。)で、離職後1年以内の方
  4. 借入申込時に、現に離職しており、公共職業安定所(ハローワーク)で求職活動を行っている方
  5. 市税を完納している方
  6. 返済能力のある方

(注)離職理由を確認するため、雇用保険受給資格者証等の証明書が必要です。

雇用保険受給資格者証の離職理由コード一覧

コード 離職理由
11 解雇
12 解雇(天災等の理由により事業の継続が不可能になったことによる)
21 雇止め(雇用期間3年以上雇止め通知あり)
22 雇止め(雇用期間3年未満更新明示あり)
23 期間満了(雇用期間3年未満更新明示なし)
31 正当な理由のある退職(事業主からの働きかけによる)
32 正当な理由のある退職(事業所移転等に伴う)
34 正当な理由のある退職(被保険者期間12ヶ月未満)

 

貸付条件

貸付制度、期間、利率については次のとおりです。

貸付限度額、期間、利率(令和5年4月1日現在)

資金使途 貸付限度額 貸付期間 貸付利率
大学教育資金

150万円

10年以内
(上記のうち、在学中は、4年以内の据置が可能)

年1.0%
(保証料が別に必要)
住宅資金償還金 70万円 6年以内
(別に1年以内の据置が可能)
年1.0%
(保証料が別に必要)
冠婚葬祭・療養資金 100万円 10年以内
(上記のうち、1年以内の据置が可能)
年1.0%
(保証料が別に必要)
災害資金 100万円 10年以内
(上記のうち、1年以内の据置が可能)
年1.0%
(保証料が別に必要)
一般生活資金 100万円 10年以内
(上記のうち、1年以内の据置が可能)
年1.0%
(保証料が別に必要)

 

償還方法

元利均等月賦償還
※据置期間中は、利息のみの償還となります。

保証人等

連帯保証人1名(申込人と別生計の方)と(一社)日本労働者信用基金協会の債務保証(保証料率は同協会の定める率)を受けることが必要です。

申込先

中国労働金庫下松支店

Tel:0833-41-1770

 

お問い合わせ

所属課室:産業振興課商工労政係

山口県下松市大手町3丁目3番3号

電話番号:0833-45-1745

ファックス番号:0833-45-1849

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