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更新日:2026年3月31日
県内各地で、突然訪問した事業者から、屋根等の修理を勧められ、「屋根の漆喰が崩れている」「鬼瓦が斜めになっている」などと言い、実際には必要のない工事にもかかわらず、すぐに修理が必要と告げ、高額な契約を結ばせようとする事案が多数発生しています。
突然訪問した事業者から、家屋の危険性を強調したり、契約を急がせる事業者には要注意です。リフォーム工事の契約は高額になることが多いため、その場で契約せず複数社で見積もりを取るなど、十分に検討をしましょう。また、高額な契約の前には家族や知人等に相談して、本当に必要な工事なのかどうかよく検討しましょう。
説明された内容と契約書(見積書)があっているか、よく確認しましょう。書面には○○一式と簡略化したものではなく、項目ごとにできるだけ詳細に明記してもらうようにしましょう。
訪問勧誘(販売)であれば、契約して8日間以内ならクーリング・オフの対象です。すでに工事が完了していても、期間内なら無条件で契約解除できます。
また、書面が交付されていなかったり、記載に不備がある場合、クーリング・オフ期間を過ぎていても、解約できる可能性があります。詳細については、消費生活センターにお問い合わせください。
消費生活センター等に排水管や排水枡等の洗浄サービスに関する相談が寄せられています。国民生活センターでは、トラブル防止のため、相談事例を紹介するとともに消費者への注意喚起を行っています。
「無料で点検する」等と勧誘してくる事業者に安易に応じないようにしましょう。
チラシに表示されている料金の条件や内容は慎重に確認しましょう。
事業者の説明をうのみにせず、必要がない契約はきっぱり断りましょう。
県内各地で、不審電話や「うそ電話詐欺」被害が発生しています。
「市内に介護施設ができる。あなたの入居権を譲ってほしい」といった電話から始まり、これに応じると、後日別の男性から「名義貸しは違反行為。刑務所に行くことになる」などと電話がかかり、解決のためにお金を要求するといった手口で、県内でも高額の被害が発生しています。
このほか「自宅にキャッシュカードを取りに行く」といった電話も詐欺です。また、他人にキャッシュカードの暗証番号を教えないでください。「電話でお金の話」は詐欺です。すぐに電話を切りましょう。