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更新日:2024年7月8日
下松市消費生活センターでは、下松市内にお住まいの方の、商品やサービスの消費生活に関する契約トラブルなどについてのご相談をお受けし、解決に向けた助言やあっせん(仲介)などを行っています。
消費生活上の問題についてトラブルに巻き込まれたり、迷ったりしたときは、一人で悩まず、お早めにご相談ください。なお、相談されるときは、お手元に契約書などの関係書類をご用意ください。
0833-44-0999
月曜日~金曜日 8時30分~17時15分(土日、祝日、年末年始は除く)
電話または直接ご来所ください。予約不要です。
ご来所される方は、市役所1階19番窓口(生活安全課内)までお越しください。
日本全国のお近くの消費生活相談窓口をご案内する「消費者ホットライン」があります。
電話番号は、局番なしの188(いやや)です。
土日祝日など、下松市消費生活センターが開所していない場合であっても、国民生活センターに電話がつながります。
詳細は、消費者ホットラインのご案内(外部サイトへリンク)をご覧ください。
相談できるのは、消費生活に関する商品やサービスの契約トラブルやお問い合わせ、製品の事故や製品不良に関することなどです。個人間のトラブル・事業者の営業上のトラブルなどはお受けできません。
また、ご相談できるのは市内にお住いの方です。下松市外の方はお住まいの地域の消費生活センターまたは都道府県の消費生活センターにご相談ください。
消費者トラブルに関連する情報や過去の注意喚起情報などを掲載しています。
最近、SNS(LINE、インスタグラム、フェイスブック、Xなど)を使った投資詐欺やロマンス詐欺が急増しています。どちらもネット広告やマッチングアプリ、メッセージ、メールなどを使って接触してきて、SNSでのやり取りを重ねて信頼させ、金銭をだまし取るものです。1件当たりの被害額が大きく、被害者の年齢層も幅広くなっています。
SNS型投資詐欺は投資に関する広告や、グループトークへの招待などで接触し、「暗号資産や株に投資すれば利益が出る」などと言って信じ込ませ、資金を銀行口座に振り込ませる詐欺です。投資家や著名人、アシスタントを装うケースもあります。
SNS型ロマンス詐欺は、恋愛感情などを抱かせ、「応援してほしい」「会いに行くから航空券代を払ってほしい」「荷物を送ったから受取手数料(関税)を払ってほしい」などの口実で、金銭や電子マネーを要求したり、偽の投資に誘導したりします。外国籍や海外在住日本人、芸能人を名乗ることもあります。
SNSで投資を勧められたり、金銭を要求されたら詐欺を疑い、安易に応じず周囲に相談しましょう。
県内各地で、突然訪問した事業者から、屋根等の修理を勧められ、「屋根の漆喰が崩れている」「鬼瓦が斜めになっている」などと言い、実際には必要のない工事にもかかわらず、すぐに修理が必要と告げ、高額な契約を結ばせようとする事案が多数発生しています。
突然訪問した事業者から、家屋の危険性を強調したり、契約を急がせる事業者には要注意です。リフォーム工事の契約は高額になることが多いため、その場で契約せず複数社で見積もりを取るなど、十分に検討をしましょう。また、高額な契約の前には家族や知人等に相談して、本当に必要な工事なのかどうかよく検討しましょう。
説明された内容と契約書(見積書)があっているか、よく確認しましょう。書面には○○一式と簡略化したものではなく、項目ごとにできるだけ詳細に明記してもらうようにしましょう。
訪問勧誘(販売)であれば、契約して8日間以内ならクーリング・オフの対象です。すでに工事が完了していても、期間内なら無条件で契約解除できます。
また、書面が交付されていなかったり、記載に不備がある場合、クーリング・オフ期間を過ぎていても、解約できる可能性があります。詳細については、消費生活センターにお問い合わせください。
国民生活センターでは、「高齢者・障がい者」に関わる悪質商法や製品による事故情報、防災・防犯情報、「子ども」に関わる製品の事故情報やリコール情報、子育て世帯を狙った悪質商法などをお知らせしています。トラブル防止にご活用ください。
過去の見守り情報はこちら
見守り情報(高齢者・障がい者・子ども・若者のトラブル防止)(外部サイトへリンク)
市では、悪質な電話勧誘やうそ電話詐欺被害を未然に防ぐため、市内に居住する方を対象として通話録音装置の貸し出しを行っています。
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