トップ > くらし・手続き > まちづくり・交通 > 都市整備 > 土地区画整理事業 > 土地区画整理法第76条の許可申請について

ここから本文です。

更新日:2024年10月30日

土地区画整理法第76条の許可申請について(下松市豊井恋ヶ浜線地区土地区画整理事業(沿道整備街路事業))

令和4年6月28日に下松市豊井恋ヶ浜地区土地区画整理事業(沿道整備街路事業)について、土地区画整理法第9条第3項の規定による施行認可の公告がありましたので、施行地区内において以下の建築行為等をする場合は、土地区画整理法第76条の許可申請が必要となります。

制限対象の建築行為等

(1)事業の施行の障害となるおそれのある土地の形質の変更

(2)建築物・準用工作物の新築、改築又は増築

(建築基準法第6条第1項、第88条第1項)

(3)移動の容易でない(重量5トンを超える)物件の設置又は堆積

(土地区画整理法施行令第70条)

許可申請を要する期間

施行認可又は事業計画変更認可の公告日から換地処分の公告日まで

申請書類〔1部〕

(1)土地区画整理法第76条第1項の規定による許可申請書

(2)委任状(代理人が申請する場合)

(3)位置図、平面図、配置図及び立面図

※床面積や埋設管系統図、境界までの距離の分かるもの

(4)仮換地指定通知の写し(仮換地の指定がされている場合)

完了届〔1部〕

(1)工事完了届(76条申請用)

(2)工事着工前写真、工事完了後写真

申請の流れ

申請に関する一連の流れは「76条許可フローチャート」を確認ください。

申請書及び完了届の提出はオンラインでも受け付けております。

オンラインでの提出を希望される方は、以下のリンクからご提出ください。

Adobe Acrobat Readerのダウンロードページへ

PDF形式のファイルをご覧いただく場合には、Adobe Acrobat Readerが必要です。Adobe Acrobat Readerをお持ちでない方は、バナーのリンク先から無料ダウンロードしてください。

お問い合わせ

所属課室:市街地整備課管理係

山口県下松市大手町3丁目3番3号

電話番号:0833-45-1860

ファックス番号:0833-45-1830

ページの先頭へ戻る