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更新日:2024年10月30日
令和4年6月28日に下松市豊井恋ヶ浜地区土地区画整理事業(沿道整備街路事業)について、土地区画整理法第9条第3項の規定による施行認可の公告がありましたので、施行地区内において以下の建築行為等をする場合は、土地区画整理法第76条の許可申請が必要となります。
(1)事業の施行の障害となるおそれのある土地の形質の変更
(2)建築物・準用工作物の新築、改築又は増築
(建築基準法第6条第1項、第88条第1項)
(3)移動の容易でない(重量5トンを超える)物件の設置又は堆積
(土地区画整理法施行令第70条)
施行認可又は事業計画変更認可の公告日から換地処分の公告日まで
(1)土地区画整理法第76条第1項の規定による許可申請書
(2)委任状(代理人が申請する場合)
(3)位置図、平面図、配置図及び立面図
※床面積や埋設管系統図、境界までの距離の分かるもの
(4)仮換地指定通知の写し(仮換地の指定がされている場合)
(1)工事完了届(76条申請用)
(2)工事着工前写真、工事完了後写真
申請に関する一連の流れは「76条許可フローチャート」を確認ください。
申請書及び完了届の提出はオンラインでも受け付けております。
オンラインでの提出を希望される方は、以下のリンクからご提出ください。
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