更新日:2025年9月17日
東京圏の大学生等が県内企業に就職、下松市に移住する際に支援金を支給します(下松市地方就職学生支援金)
大学生のUJIターン就職を促進するため、東京都内に本部がある大学等に通う学生が、山口県内の企業が実施する選考面接に参加した際の交通費と、下松市への引っ越しにかかる移転費を支援します。
対象者要件
申請時において、次の(1)から(4)までの要件すべてに該当すること。
(1)移住元に関する要件
- 大学又は大学院(以下「大学等」という。)の卒業又は修了年度において、東京都内に本部がある大学等の東京圏のキャンパスに原則として4年以上(大学院にあっては、原則として2年以上)在学し、当該大学等を卒業又は修了していること。ただし、山口県内企業の選考面接に要した公共交通機関を利用した際の交通費(以下「交通費」という。)については、在学中(卒業又は修了見込み)の場合も対象とします。
- 大学等の卒業又は修了年度において、東京圏に継続して在住していること。
(2)移住先に関する要件
- 下松市に移住していること。ただし、交通費に係る交付申請をする場合にあっては、山口県内に所在する企業等に就職することが内定している場合も対象とする。
- 申請日において、大学等を卒業又は修了日から1年以内かつ就業開始日から1年以内であること。ただし、在学中に交通費に係る交付申請をする場合にあっては、申請時において就業開始予定日前1年以内であること。
- 申請日から5年以上継続して下松市に居住する意思を有していること。ただし、在学中に交通費に係る交付申請をする場合にあっては、卒業又は修了後に下記就職先(内定先)等に関する要件を満たす企業等に就職し、本市に移住する意思を有していること。
(3)就職先(内定先)等に関する要件
- 勤務地が山口県内に所在する企業等に、大学等を卒業、又は修了してから1年以内に就職していること。
- 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(昭和23年法律第122号)に定める風俗営業、性風俗関連特殊営業、接待業務受託営業を営む者ではないこと。
- 暴力団等の反社会的勢力又は反社会的勢力と関係を有する法人等ではないこと。
- 官公庁等(第三セクターのうち、地方公共団体から補助を受けている法人を除く。)ではないこと。
- 週20時間以上の無期雇用契約に基づいて就業する見込みであること。
- 勤務地が下松市からの通勤が可能な地域であること。
(4)その他の要件
- 世帯の構成員に暴力団等の反社会的勢力の構成員又は反社会的勢力と関係を有する者がいないこと。
- 日本人であること又は外国人であって、出入国管理及び難民認定法(昭和26年政令第319号)に定める永住者、日本人の配偶者等、永住者の配偶者等、定住者及び日本国との平和条約に基づき日本の国籍を離脱した者等の出入国管理に関する特例法(平成3年法律第71号)に定める特別永住者のいずれかの在留資格を有すること。
- 世帯の構成員に下松市の市税を滞納している者がいないこと。
- 次条に規定する対象経費に対し、他の補助金等を受けていないこと。
- 上記に掲げるもののほか、市長が支援金の対象として不適当と認めた者ではないこと。
対象経費及び支援金の額
(1)交通費(公共交通機関を利用した場合に限る)
- 選考面接が山口県内で実施:2万円
- 選考面接が山口県外で実施:交通費の実費の2分の1にあたる額と、2万円のいずれか低い額とする。
(2)移転費
11万円。ただし、移転費の実費の額が11万円に満たない場合は、移転費の実費の額(その額に千円未満の端
数があるときは、その端数を切り捨てた額)とする。
※支援金の交付は、交通費及び移転費について、それぞれ交付対象者1人につき1回限りです。
申請書類
申請にあたっては、次の書類を提出してください。