更新日:2025年12月19日
東京圏などからの移住者を対象とした移住支援金
東京都、埼玉県、千葉県、神奈川県(以下、東京圏(※条件不利地域等を除く)と言います。)、愛知県、京都府、大阪府、兵庫県、広島県又は福岡県から下松市に移住し、就業・創業等の一定の条件を満たす方を対象に移住支援金を交付します。
対象となる方(以下の1~3全ての要件を満たす方)
1 移住元の要件(ア又はイのいずれかに該当すること)
ア 次に掲げる事項の全てに該当すること
- 移住する直前の10年間のうち、通算5年以上、下記の条件不利地域を除く東京圏に在住し、かつ、東京23区内への通勤をしていたこと。
- 移住の直前に連続して1年以上、下記の条件不利地域を除く東京圏に在住し、かつ、東京23区内への通勤をしていたこと。
※雇用保険の被保険者としての通勤に限ります。
※東京圏に在住しつつ、東京23区内の大学等へ通学した後、東京23区内の企業等へ就職した方は、通学期間も移住元としての対象期間として含めることができます。
※東京圏のうち、対象外となる条件不利地域
東京圏のうち、移住前に次の市町村にお住まいの方は、この支援金の対象外となります。
| 埼玉県 |
秩父市、飯能市、本庄市、ときがわ町、横瀬町、皆野町、長瀞町、小鹿野町、東秩父村、神川町、越生町、小川町、川島町、吉見町、鳩山町 |
| 千葉県 |
館山市、旭市、勝浦市、鴨川市、富津市、いすみ市、南房総市、匝瑳市、香取市、山武市、銚子市、東庄町、九十九里町、長南町、大多喜町、御宿町、鋸南町、栄町、多古町、芝山町、横芝光町、白子町、長柄町 |
| 東京都 |
檜原村、奥多摩町、大島町、利島村、新島村、神津島村、三宅村、御蔵島村、八丈町、青ケ島村、小笠原村 |
| 神奈川県 |
三浦市、山北町、真鶴町、箱根町、湯河原町、清川村 |
イ 次に揚げる事項の全てに該当すること
- 移住の直前10年間のうち、東京圏、愛知県、京都府、大阪府、兵庫県、広島県、福岡県に通算5年以上居住していたこと。
- 移住の直前に連続して1年以上、東京圏、愛知県、京都府、大阪府、兵庫県、広島県、福岡県に居住していたこと。
※下記の「ウ テレワークに関する要件」、「エ 創業に関する要件」に該当し、東京圏、愛知県、京都府、大阪府、兵庫県、広島県、福岡県の大学等へ通学し、東京圏、愛知県、京都府、大阪府、兵庫県、広島県、福岡県の企業等へ就職した方は、当該通学期間を対象期間として含めることができます。
※広島県及び福岡県に居住していた方で令和6年10月14日以前に転入した方は除く。
2 移住先の要件(ア~エのいずれかに該当すること)
ア 就業(一般)に関する要件
次の全ての要件を満たすこと
- 週20時間以上の無期雇用契約に基づいて就業していること
- 申請日から当該法人に、5年以上継続して勤務する意思を有していること
- 転勤、出向、出張、研修等による勤務地の変更ではなく、新規の雇用であること
- 勤務地が山口県内に所在すること
- 就業先が支給対象法人(山口県が運営するやまぐち移住就業マッチングサイト(外部サイトへリンク)に掲載)の求人であること。
- 求人への応募日が、マッチングサイトに当該求人が支援金の対象として掲載された日以降であること
イ 就業(専門人材)に関する要件
次の全ての要件を満たすこと
- 週20時間以上の無期雇用契約に基づいて就業していること
- 申請日から当該法人に継続して5年以上勤務する意思を有していること
- 転勤、出向、出張、研修等による勤務地の変更ではなく、新規の雇用であること
- 勤務地が山口県内に所在すること
- プロフェッショナル人材事業(外部サイトへリンク)、または先導的人材マッチング事業を利用して就業したこと
※事業を活用した就業に該当しているかどうかについては、就職先企業を通じて、関係機関に確認をいただいた上で、申請をお願いします。
- 目的達成後の解散を前提とした個別プロジェクトへの参加等、離職することが前提でないこと
ウ テレワークに関する要件
次の全ての要件を満たすこと
- 所属先企業等からの命令ではなく、自己の意思により移住した場合であって、移住先を生活の本拠とし、移住元での業務を引き続き行うこと
- 移住先でテレワークによる勤務(原則として、恒常的に通勤しない勤務をいう。)をすることとし、かつ、週20時間以上テレワークを実施すること
- 新しい地方経済・生活環境創生交付金又はその前歴事業を活用した取組の中で、所属先企業から当該移住者に資金提供されていないこと
エ 創業に関する要件
次の全ての要件を満たすこと
3 その他の要件
次の全ての要件を満たすこと
- 世帯の構成員に暴力団等の反社会的勢力の構成員又は反社会的勢力と関係を有する者がいないこと
- 日本人であること又は外国人であって、出入国管理及び難民認定法(昭和26年政令第319号)に定める永住者、日本人の配偶者等、永住者の配偶者等、定住者若しくは日本国との平和条約に基づき日本の国籍を離脱した者等の出入国管理に関する特例法(平成3年法律第71号)に定める特別永住者のいずれかの在留資格を有すること
- 世帯の構成員に本市の市税を滞納している者がいないこと
- 過去10年以内に交付対象者を含む世帯員に本市及び山口県内の他の市町が行う同様の移住支援金の交付を受けた者がいないこと。ただし、移住支援金を全額返還した場合及び過去の申請時に18歳未満の世帯員だった者が5年以上経過し、18歳以上となり、山口県及び本市が認める場合を除く
- 交付対象者を含めた世帯員が移住元において同一世帯に属し、かつ、申請日に同一世帯に属していること。ただし、単身世帯の場合を除く
- 申請日において、交付対象者を含めた世帯員の全員が転入後1年以内であること
- 上記のほか、市長が支援金の対象として不適当と認めた者ではないこと
支援金の額等
上記1移住元要件がアに該当する方
- 単身の場合…60万円
- 2人以上の世帯の場合…100万円(※18歳未満の方1人につき100万円を加算)
上記1移住要件がイに該当する方
- 単身の場合…30万円
- 2人以上の世帯の場合…50万円(※18歳未満の方1人につき50万円を加算)
申請様式
申請にあたっては、次の書類を提出してください。
- 転入者全員の戸籍の附票等の転入をする直前10年間のうち、移住元に通算して5年以上居住していたことが確認できる書類
- 世帯全員の転入後の住民票の写し
- 就業証明書(就業)(PDF:76KB)
- 就業証明書(テレワークの場合)(PDF:75KB)
- 創業補助金の交付決定通知書の写し(創業の場合)
- 転入前の在勤地、就業期間及び雇用保険の被保険者であったことを確認することができる書類(東京圏に居住し、東京23区内への通勤をしていた場合又は東京圏、愛知県、京都府、大阪府、兵庫県、広島県及び福岡県の大学等へ通学し、東京圏、愛知県、京都府、大阪府、兵庫県、広島県及び福岡県の企業等へ就職した場合)
- 卒業証明書等の通学期間及び卒業校を確認できる書類(通学期間を移住元の対象期間とする場合)
- 申請書(PDF:143KB)
※申請にあたっては事前連絡をお願いします。申請内容に疑義等がある場合には、申請者や就職先等に確認をさせていただきます。
支援金の交付決定の取消し及び返還請求
次の要件に該当する場合は、支援金の交付決定の全部又は一部を取り消し、期限を定めて返還いただくことになります。
- 虚偽又は不正な手段により支援金の交付決定を受けたとき
- 規定による返還請求に応じなかったとき
- 申請日から3年未満の期間に市外へ転出したとき。ただし、市外で1年未満の期間の研修等の後、市内の就業先で勤務することが確実であると認められる場合を除きます
- 申請日から1年以内の期間に支援金の要件を満たす職を退職したとき
- 支援金の交付決定を取り消されたとき
- 申請日から3年以上5年未満の期間で市外に転出したとき

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