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更新日:2024年6月23日

東京圏からの移住者を対象とした移住支援金

東京都、埼玉県、千葉県、神奈川県(以下、東京圏と言います。)から下松市に移住し、就業・創業等の一定の条件を満たす方を対象に移住支援金を交付します。

この支援事業は、山口県への移住・定住を促進することを目的として、山口県と県内の市町共同で実施するものです。支援金の交付を受けるためには、次の条件を満たすことが必要です。

  • 暴力団等の反社会的勢力または反社会的勢力と関係を有する者でないこと
  • 日本人であること
  • 外国人の場合は、永住者、日本人の配偶者等、永住者の配偶者等、定住者もしくは特別永住者のいずれかの在留資格を有すること

交付金額

  • 単身の場合…60万円
  • 2人以上の世帯の場合…100万円

世帯に関する要件

対象者を含む2人以上の世帯員が、いずれも次の事項のすべてを満たしていること

  • 移住元の住民票において、同一世帯に属していたこと
  • 申請時の住民票において、同一世帯に属していること
  • 申請時において転入後1年以内であること

移住元要件~東京圏とは?~

次の要件を満たす必要があります。

  • 移住の直前10年間のうち、通算5年以上、下記の条件不利地域を除く東京圏に在住し、かつ、東京23区内への通勤をしていたこと。
  • 移住の直前に連続して1年以上、下記の条件不利地域を除く東京圏に在住し、かつ、東京23区内への通勤をしていたこと。

     ※雇用保険の被保険者または、個人事業主として通勤していた方に限ります。

 

なお、令和3年4月1日以降に転入した方で東京圏のうち条件不利地域以外の地域に在住しつつ、東京23区内の大学等へ通学していた方は、通学期間も移住元としての対象期間とすることができます。

 

東京圏のうち、対象外となる条件不利地域

東京圏のうち、移住前に次の市町村にお住まいの方は、この支援金の対象外となります。

埼玉県 秩父市、飯能市、本庄市、ときがわ町、横瀬町、皆野町、長瀞町、小鹿野町、東秩父村、神川町
千葉県 館山市、旭市、勝浦市、鴨川市、富津市、いすみ市、南房総市、匝瑳市、香取市、山武市、いすみ市、東庄町、九十九里町、長南町、大多喜町、御宿町、鋸南町
東京都 檜原村、奥多摩町、大島町、利島村、新島村、神津島村、三宅村、御蔵島村、八丈町、青ケ島村、小笠原村
神奈川県 山北町、真鶴町、清川村

 

移住先要件~下松市への移住後は?~

次のすべての要件を満たすこと

  • 支援金の申請時において、転入後1年以内であること
  • 支援金の申請日から5年以上継続して下松市に居住する意思があること

働き方に関する要件

移住元、移住先の要件のほか、働き方に関する要件(4要件)は次のとおりです。移住後の働き方に応じて要件が異なりますのでご注意ください。

就業(一般)に関する要件

次のすべての要件を満たすこと

  • 勤務地が山口県内に所在すること
  • 山口県が運営するやまぐち移住就業マッチングサイト(外部サイトへリンク)に掲載された求人に基づくものであること
  • 3親等以内の親族が代表者、取締役などの経営を担う職務を務めている法人への就業でないこと
  • 週20時間以上の無期雇用契約に基づいて就業し、申請時において当該法人に連続して3か月以上在職していること
  • 就業先の求人がマッチングサイトに掲載された日以降、当該就業先の求人に応募をしたこと
  • 当該法人に、支援金の申請日から5年以上、継続して勤務する意思を有していること
  • 転勤、出向、出張、研修等による勤務地の変更ではなく、新規の雇用であること
  • 令和元年8月7日以降に転入したこと

就業(専門人材)に関する要件

次のすべての要件を満たすこと

  • 勤務地が山口県内に所在すること
  • プロフェッショナル人材事業(外部サイトへリンク)、または先導的人材マッチング事業を利用して就業したこと
  • 週20時間以上の無期雇用契約に基づいて就業し、申請時において連続して3月以上在職していること
  • 当該就業先において、移住支援金の申請日から5年以上、継続して勤務する意思を有していること
  • 転勤、出向、出張、研修等による勤務地の変更ではなく、新規の雇用であること
  • 目的達成後の解散を前提とした個別プロジェクトへの参加等、離職することが前提でないこと
  • 令和3年4月1日以降に転入したこと

テレワークに関する要件

次のすべての要件を満たすこと

  • 所属先企業等からの命令ではなく、自己の意思により移住した場合であって、移住先を生活の本拠とし、移住元での業務を引き続き行うこと
  • 地方創生テレワーク交付金を活用した取組の中で、所属先企業等から当該移住者に資金提供されていないこと
  • 令和3年4月1日以降に転入したこと

創業に関する要件

次のすべての要件を満たすこと

申請様式

申請にあたっては、次の書類を提出してください。

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お問い合わせ

所属課室:地域政策課広報戦略係

山口県下松市大手町3丁目3番3号

電話番号:0833-45-1802

ファックス番号:0833-45-1849

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