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更新日:2023年4月1日

東京圏などからの移住者を対象としたテレワーク移住支援金

東京都、埼玉県、千葉県、神奈川県(以下、東京圏と言います。)、愛知県、京都府、大阪府、兵庫県から下松市に移住し、テレワークで働く方を対象に移住支援金を交付します。

この支援事業は、山口県への移住・定住を促進することを目的として、山口県と県内の市町協働で実施するものです。支援金の交付を受けるためには、次の条件を満たすことが必要です。

  • 暴力団等の反社会的勢力または反社会的勢力と関係を有する者でないこと
  • 日本人であること
  • 外国人の場合は、永住者、日本人の配偶者等、永住者の配偶者等、定住者もしくは特別永住者のいずれかの在留資格を有すること

交付金額

  • 単身の場合…30万円
  • 2人以上の世帯の場合…50万円

18歳未満の世帯構成員、一人につき、50万円を加算します。

世帯に関する要件

対象者を含む2人以上の世帯員が、いずれも次の事項のすべてを満たしていること

  • 移住元の住民票において、同一世帯に属していたこと
  • 申請時の住民票において、同一世帯に属していること
  • 申請時において転入後1年以内であること

移住元要件

次の2つの要件を満たす必要があります。

  • 移住の直前10年間のうち、通算5年以上、東京圏、愛知県、京都府、大阪府、兵庫県に在住していたこと。
  • 移住の直前に連続して1年以上、下記の条件不利地域を除く東京圏、愛知県、京都府、大阪府、兵庫県に在住していたこと。
  • 雇用保険の被保険者または、個人事業主として通勤していた方に限ります。

なお、東京圏、愛知県、京都府、大阪府、兵庫県の大学等に進学し、東京圏、愛知県、京都府、大阪府、兵庫県内の大学等へ通学していた方は、通学期間も移住元としての対象期間とすることができます。

移住先要件~下松市への移住後は?~

次のすべての要件を満たすこと

  • 支援金の申請時において、転入後3か月以上1年以内であること
  • 支援金の申請日から5年以上継続して下松市に居住する意思があること

移住後の働き方に関する要件

テレワークによる仕事を継続し、次のすべての要件を満たすこと

  • 所属先企業等からの命令ではなく、自己の意思により移住した場合であって、移住先を生活の本拠とし、移住元での業務を引き続き行うこと
  • 地方創生テレワーク交付金を活用した取組の中で、所属先企業等から当該移住者に資金提供されていないこと
  • 令和5年4月1日以降に転入したこと

申請様式

申請にあたっては、次の書類を提出してください。

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お問い合わせ

所属課室:地域政策課広報戦略係

山口県下松市大手町3丁目3番3号

電話番号:0833-45-1802

ファックス番号:0833-45-1849

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