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更新日:2022年12月20日

地籍調査について【よくある質問】

 

質問

地籍調査の現地立会には、必ず出席しなければならないのですか。どうしても出席できない場合、どうすればいいのですか。

答え

土地の境界については、隣接する所有者同士が立会の上、決定します。

立会が行われないと、隣接する土地にも影響を及ぼし、境界を確定することができないので、必ず出席してください。

どうしても出席できないときは、委任状を作成し、代理の人に立会を依頼してください。

 

 

質問

遠隔地で、調査地区周辺に知人がおらず、立会当日どうしても出席できない場合、どうすればいいですか。

答え

当日出席された隣接する人に仮の杭を打ってもらい、後日、その杭を確認してもらう、あるいは、調査地区の土地に精通した協力員として、地籍調査推進員さんが複数人いるので、その内のどなたかに委任するという方法もあります。

 

 

質問

立会の結果、隣接する土地との境界が確定しなかった場合どうなりますか。

答え

「筆界未定」となり、その旨が土地登記簿に記載され、地目変更、分合筆などの登記申請に制限を受けることになります。

また、筆界未定を解消するための費用は、すべて個人負担となります。

 

 

質問

土地の現況にあわせ、登記の内容を変更することはできますか。

答え

土地の現況に基づいた分筆や合筆、地目、住所、婚姻や改名などによる氏名の変更ができ、地籍調査のメリットのひとつとなっています。

ただし、相続等による所有権移転を伴う氏名の変更はできません。

 

お問い合わせ

所属課室:土木課地籍調査係

山口県下松市大手町3丁目3番3号

電話番号:0833-45-1842

ファックス番号:0833-44-3613

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