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更新日:2023年10月1日
市営墓地の区画を使いたいのですが。
市営墓地の使用条件などは以下のとおりです。
(1)(2)の両方を満たすことが必要です。
(1) |
下松市に住所を有すること |
(2) |
他に下松市営墓地を使用していないこと |
【条件に該当された方】
(1) |
『墓地使用許可申請書』を環境推進課へ提出してください |
(2) |
後日、市役所から『墓地使用許可決定通知書』と『納付書』を送付しますので、墓地使用料を納付してください |
(3) |
市役所で使用料納付が確認された後、『墓地使用許可証』を交付します 原則、墓地使用許可証の交付後より墓石の建立が可能となります |
手続きを行う前に、まずは環境推進課までご相談ください。
必ず、市役所で所定の手続きを行ってください。 |
納骨したいのですが。
葬儀場などが発行する『死体火葬許可書』を墓地等管理者まで提出してください。
【墓地等管理者とは】
|
(注)既に納骨されている遺骨を別の墓地へ移動する場合は手続きが異なります。(下設問の改葬の手続きが必要です。)
遺骨を別の場所へ移動させたいのですが。
《下松市内から市内外の墓地等へ遺骨を移動する場合》
(1) |
『改葬許可申請書』を環境推進課へ提出してください |
(2) |
『改葬許可書』を交付します(窓口または郵送にて) |
(3) |
改葬許可書を移動先の墓地等管理者へ提出してください |
(注)下松市営墓地の使用者で、改葬に伴い区画が不用となった場合、返還届の手続きが必要です。
《市外の墓地等から下松市へ遺骨を移動する場合》
(1) |
現在、遺骨がある市区町村で『改葬許可書』の交付を受けてください |
(2) |
『改葬許可書』を移動先の墓地等管理者へ提出してください |
【墓地等管理者とは】
|
市営墓地に建立しているお墓を継ぎたいのですが。
『承継使用申請』の手続きが必要です。(下設問の答えをご参照ください。)
市営墓地の区画使用者が亡くなったのですが。
なお、承継者(お墓を継ぐ者)となれる者は『祭祀の承継者』に限られます。
(1) |
『墓地承継使用申請書』を環境推進課へ提出してください |
(2) |
新しい使用者名義の墓地使用許可証を発行します |
分骨したいのですが。
下松市市営墓地に 納骨している場合 |
(1) |
『分骨証明申請書』を環境推進課へ提出してください |
(2) |
『分骨許可証』を交付します(窓口または郵送にて) |
|
(3) |
『分骨許可証』を移動先の墓地等管理者へ提出してください |
|
民間墓地等に納骨している場合 |
(1) |
墓地等管理者から『焼骨の埋蔵又は収蔵の事実を証する書類(分骨証明書、埋蔵証明書など)』の交付を受けてください |
(2) |
(1)の書類を移動先の墓地等管理者へ提出してください |
【墓地等の管理者とは】
|
市営墓地の区画が不要になったのですが。
(1) |
使用区画を当初の状態(更地)へ戻してください |
(2) |
『墓地返還届』を環境推進課へ提出してください |
(注)遺骨を別の場所へ移す場合、改葬のお手続きが必要です。(上設問の内容をご参照ください。)
※ただし、市が墓地の使用を許可した日から1年以内に区画を返還された場合に限り、納付済み金額のおよそ2分の1を還付します。
自分の持っている市営墓地の区画を他人へ貸したい(売りたい)のですが。
なお、祭祀の承継人であれば市営墓地使用権を承継(引き続き使用)することは可能です。 この場合、承継のお手続きが必要となります。詳しくは環境推進課までお問い合わせください。 |
墓地使用許可証を紛失してしまったのですが。
墓石が壊れたのですが。
下松市外に住んでいます。下松市営墓地の使用申し込みは可能ですか。
使用者の住所・氏名が変わったのですが。
(1) |
「墓地使用者住所等変更届」を環境推進課へ提出してください |
(2) |
新しい住所・氏名による「墓地使用許可書」を交付します |
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