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更新日:2025年10月14日

町内清掃

町内清掃とは、自治会などの地域で実施する道路や水路等の清掃作業です。団体で行う奉仕活動も含みます。

清掃活動の実施前に申請書を市に提出してください。ごみ袋や土のうの支給とごみの収集を市が行います。

市土木課が行っている鎌・スコップ・一輪車など機材の貸出制度もご利用ください。

また、万一ケガをした際は市が加入する保険により、治療費等の保障が適用される場合があります(事前に申請書を提出している場合に限ります)。

申請方法

「町内清掃ごみ収集申請書」とごみの集積場所を示す地図を市窓口(2階12番窓口)に提出してください。

年間の町内清掃の実施日が決まっている場合は、まとめて申請することができます。

町内清掃提出フォームを利用してインターネットで届出をすることも可能です。

雨天等で中止・延期した場合

雨天等で中止・延期した場合は、ごみの収集の都合上、以下の連絡フォームまたは市役所の開庁時間(平日8:30~17:15)に電話(0833-45-1829)でご連絡ください。

ごみの分別方法と回収に関する注意点

町内清掃で集めたごみは、燃やすごみ、埋め立てごみ、水路の土や泥の3種類に分けてください。

家庭から出るごみ、事業ごみは回収しませんので除いてください。

集積場所は、通行に支障がなく、付近の住民の迷惑にならない場所としてください。また、ごみステーションのそばにごみを集積する場合は、家庭ごみと区別するため、「町内清掃」と張り紙をするようにしてください。

収集には1週間程度かかることがあります。

清掃活動中のケガなどの補償

清掃作業中に事故が起こった場合は、速やかに市に連絡してください。市が加入する保険の補償範囲内で保険料が支給される場合があります。

【要件】自治会または、市民活動団体として市に登録があること。3人以上の活動であること。

  • その他の団体には、補償の適用がありませんので必要に応じて行事保険などに加入してください
  • 個人で行う活動は補償の対象外です。

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お問い合わせ

所属課室:環境推進課廃棄物対策係

山口県下松市大手町3丁目3番3号

電話番号:0833-45-1829

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