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更新日:2022年4月22日
下松市では「下松市生活道路工事施行要綱」に基づき、生活道路(法定外公共物及び個人等が所有・管理をしている道路)の舗装、路肩改良、水路の蓋掛け等による拡幅及びカーブミラー、転落防護柵等の交通安全施設の整備をされる場合、市が工事を行う制度があります。
また、生活道路を管理利用する皆さんで軽易な工事を行う場合に原材料を支給しています。
なお、この制度の対象となる道路には一定の要件がありますので、利用を希望される場合は事前に自治会長を通じて土木課にご相談ください。
提出書類
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市道、河川及び法定外公共物等の草刈清掃を自治会等の地域活動として行う場合に、かま、スコップ及び一輪車など機材の貸し出し、土砂等を入れる土のう袋の支給、作業後の草の回収を支援する制度があります。
この制度の利用を希望される場合は土木課までご相談ください。
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