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更新日:2022年4月22日

道路等に関する支援制度

生活道路の支援について

下松市では「下松市生活道路工事施行要綱」に基づき、生活道路(法定外公共物及び個人等が所有・管理をしている道路)の舗装、路肩改良、水路の蓋掛け等による拡幅及びカーブミラー、転落防護柵等の交通安全施設の整備をされる場合、市が工事を行う制度があります。

また、生活道路を管理利用する皆さんで軽易な工事を行う場合に原材料を支給しています。

なお、この制度の対象となる道路には一定の要件がありますので、利用を希望される場合は事前に自治会長を通じて土木課にご相談ください。

生活道路工事のながれ

  1. 要望書提出
  2. 現地立会し工事内容の確認
  3. 概算工事金額及び寄附金額の提示
  4. 生活道路工事確約書の提出
  5. 工事直前に最終の意思確認
  6. 工事の施工
  7. 工事完了後に地元寄附金納付

提出書類

原材料支給のながれ

  1. 要望書提出
  2. 現地立会し支給内容の確認
  3. 原材料の搬入
  4. 道路補修作業実施
  5. 完了写真の提出

提出書類

草刈清掃への支援について

市道、河川及び法定外公共物等の草刈清掃を自治会等の地域活動として行う場合に、かま、スコップ及び一輪車など機材の貸し出し、土砂等を入れる土のう袋の支給、作業後の草の回収を支援する制度があります。

この制度の利用を希望される場合は土木課までご相談ください。

お問い合わせ

所属課室:土木課維持係

山口県下松市大手町3丁目3番3号

電話番号:0833-45-1839

ファックス番号:0833-44-3613

所属課室:土木課管理係

山口県下松市大手町3丁目3番3号

電話番号:0833-45-1850

ファックス番号:0833-44-3613

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