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更新日:2023年4月1日

配偶者からの暴力(DV)被害者に対する児童扶養手当の支給要件が一部改正されます

平成24年8月から、児童扶養手当の支給要件に、配偶者からの暴力(DV)で「裁判所からの保護命令」が出された場合が加わりました。

児童扶養手当の認定請求について

手当を受給するためには、本人の申請が必要です。まずは、支給要件に該当するかについて、市こども家庭課窓口で直接問い合わせください。
手当は申請の翌月分から支給開始となります。ただし、8月1日に支給対象となった方が8月中に申請をした場合、8月分の手当から支給することができます。


お問い合わせ

所属課室:こども家庭課相談支援係

山口県下松市大手町3丁目3番3号

電話番号:0833-45-1873

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