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更新日:2024年8月16日
令和6年10月分(12月支給分)から児童手当の制度が変わります。
改正に伴い、お手続きが必要な場合がありますので、下記の内容をご確認ください。
児童手当制度改正(拡充)のお知らせ(A4チラシ)(PDF:928KB)
1 所得制限が撤廃されます
2 支給対象期間が高校生世代(☆1)まで延長されます
3 多子加算のカウント対象が大学生世代(☆2)まで拡充され、第3子以降の支給額が3万円に増額されます
4 支給回数が年6回に変わります
改正前(現行) | 改正後 | |
---|---|---|
所得制限 |
あり (所得制限限度額、所得上限限度額) |
なし |
支給対象期間 | 15歳年度末(中学校修了前)まで | 18歳年度末(高校生世代)まで |
多子加算(第3子以降) |
高校生世代の子から年齢順に数え、小学生以下の子が3人目以降となる場合に多子加算を適用
※第3子以降、1人につき月額15,000円 |
大学生世代の子から年齢順に数え、高校生以下の子が3人目以降となる場合に多子加算を適用
※第3子以降、1人につき月額30,000円 |
支給回数 | 年3回(6,10,2月) | 年6回(6,8,10,12,2,4月) |
(☆1)高校生世代:中学校修了後、18歳に達する日以後の最初の3月31日まで
(令和6年度は、平成18年4月2日から平成21年4月1日生まれの子)
(☆2)大学生世代:高校修了後、22歳に達する日以後の最初の3月31日まで
(令和6年度は、平成14年4月2日から平成18年4月1日生まれの子)
区分 | 令和6年9月分まで | 令和6年10月分から | ||
---|---|---|---|---|
1子、2子 | 3子以降 | 1子、2子 | 3子以降 | |
3歳未満 | 15,000円 | 15,000円 | 15,000円 | 30,000円 |
3歳以上~小学校修了前 | 10,000円 | 15,000円 | 10,000円 | |
中学生 | 10,000円 | 10,000円 | 10,000円 | |
高校生世代 | 対象外 | 対象外 | 10,000円 | |
所得制限 |
・特例給付の場合 1子あたり一律5,000円 ・所得上限限度額超過の場合 支給なし |
所得制限なし |
原則、申請は不要です。(手当額が改定となる方へは、11月以降に額改定の通知を送付します)
ただし、以下の場合は申請が必要です。
|
必要な手続き | 必要書類 |
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経済的な負担(☆3)をしている大学生世代の子がいる かつ、大学生世代の子と高校生世代以下の子を合わせて3人以上の子を養育している |
額改定請求 |
|
現在受給中の児童手当を申請する際に、同世帯でなかった高校生世代の兄、姉がいた(現在は同居) | 額改定請求 |
経済的な負担をしている大学生世代の子を含め、3人以上の子を養育している場合は、以下の書類も必要です。 |
学校の寮など別居している高校生世代の子がいる(児童養護施設等の施設入所を除く) |
額改定請求 |
経済的な負担をしている大学生世代の子を含め、3人以上の子を養育している場合は、以下の書類も必要です。 |
中学校修了までに下松市で児童手当を受給したことがない高校生世代の子がいる | 額改定請求 |
経済的な負担をしている大学生世代の子を含め、3人以上の子を養育している場合は、以下の書類も必要です。 |
(☆3)経済的な負担とは、食費や家賃、学費等を指します
高校生世代以下の子を養育している場合は、申請が必要です。
必要な手続き | 必要書類 | |
---|---|---|
高校生世代以下の子を養育している |
認定請求 |
経済的な負担をしている大学生世代の子を含め、3人以上の子を養育している場合は、以下の書類も必要です。 |
学校の寮など別居している高校生世代以下の子がいる(別世帯) |
認定請求 |
経済的な負担をしている大学生世代の子を含め、3人以上の子を養育している場合は、以下の書類も必要です。 |
※請求者が公務員の方は、勤務先でのお手続きとなります。
※請求者が市外に居住の場合は、居住地の市区町村にお問い合わせください。
新しく児童手当を申請する | |
現在、児童手当を受給中で受給額に変更がある | ・額改定認定請求書(PDF:185KB) |
別居している高校生世代以下の子がいる | |
経済的な負担をしている大学生世代の子がいる かつ、大学生世代の子と高校生世代以下の子を合わせて3人以上の子を養育している |
・監護相当・生計費の負担についての確認書(PDF:109KB) ・監護相当・生計費の負担についての確認書(記入例))(PDF:255KB)
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申請期限 |
令和6年10月18日(金) 申請期限を過ぎても、令和7年3月31日(必着)までに申請した場合は、支給月は遅れますが、令和6年10月分に遡って支給されます。令和7年4月以降は、申請月の翌月からの支給となりますのでご注意ください。 |
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申請方法 |
・郵送 ・市役所1階23番窓口(こども未来課)に提出 |
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