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更新日:2025年5月19日

児童手当

【重要】令和6年10月分(12月支給分)から児童手当の制度が変わりました。

令和6年10月分からの制度の詳細や申請様式については、こちらをご覧ください。

児童手当の概要

支給対象

高校生世代(18歳到達後の最初の3月31日)までの児童を養育する世帯で、主に生計を維持している人(所得が高い方)に支給されます。

支給額

 

  • 0歳から3歳未満の第1、2子・・・月額15,000円
  • 3歳以上18歳到達後の最初の年度末までの第1、2子・・・月額10,000円
  • 0歳から18歳到達後の最初の年度末までの第3子・・・ 月額30,000円 (多子加算適用の場合)

※多子加算は、22歳到達後の最初の3月31日までの間にある養育している子から年齢順に数え、高校生以下の子が3人目以降となる場合に適用されます。

※高校卒業以降22歳の年度末までの子を、第3子以降算定額算定対象者とするためには、別途申請が必要です。

所得制限について

令和6年10月1日から所得制限は撤廃されました。

支給日

定期支払日

毎年2月、4月、6月、8月、10月、12月の15日(土・日・祝日の場合はその直前の金融機関営業日)に、支払月の前月分までの2か月分が支給されます。

 


受給者の市外転出などで受給事由が消滅したときの支払日

消滅処理が終わり次第、随時未支払の手当が支給されます。

支払通知は発行されませんので、振込先口座の確認をお願いします。

金融機関によって、振込まれる時間帯が異なりますのでご注意ください。

口座解約などで、手当の振込みが出来ない場合はこども未来課から連絡いたしますので、金融機関変更の届出をしてください。

 

申請方法

児童手当の認定請求のページをご覧ください。

その他必要な手続き

児童手当に関する手続きのページをご覧ください。

電子申請

マイナンバーカードをお持ちの人は、児童手当の各種手続きを電子申請で行うことができます。電子申請はマイナポータル(外部サイトへリンク)より行うことができます。

詳しくはマイナポータルをご確認ください。

現況届の提出について

現況届の提出は原則不要ですが、以下の方は引き続き現況届の提出が必要となります。

  1. 配偶者からの暴力等により、住民票の住所地が下松市と異なる方
  2. 支給要件児童の戸籍や住民票がない方
  3. 離婚協議中で配偶者と別居されている方
  4. 法人である未成年後見人、施設等の受給者の方
  5. その他、下松市から提出の案内があった方
  6. 第3子以降算定額算定対象者(22歳の年度末までの算定対象となっている子)が学生以外である方
以下の変更事項があった場合は下松市に届け出てください。
  1. 児童を養育しなくなったことなどにより支給対象となる児童がいなくなったとき
  2. 受給者や配偶者、児童の住所が変わったとき(他の市区町村や海外への転出を含む)
  3. 受給者や配偶者、児童の氏名が変わったとき
  4. 一緒に児童を養育する配偶者を有するに至ったとき、または養育する配偶者がいなくなったとき
  5. 受給者の加入する年金が変わったとき(受給者が公務員になったときを含む)
  6. 離婚協議中の受給者が離婚したとき
  7. 国内で児童を養育している者として、海外に住んでいる父母から「父母指定者」の指定を受けるとき
  8. 第3子以降算定額算定対象者の「職業等」「進学先」「卒業予定時期」が変わったとき(監護ならびに生計費の負担状況が変わったときを含む)

 

 

寄附について

児童手当については、法律により児童手当の支払いを受ける前に、その全部又は一部を下松市に寄附することができます。

寄附は子ども・子育て支援の事業のために活用させていただきます。

寄附をご希望される場合は、下松市こども未来課までご相談ください。

お問い合わせ

所属課室:こども未来課こども政策係

山口県下松市大手町3丁目3番3号

電話番号:0833-45-1836

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