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更新日:2025年5月19日
令和6年10月分からの制度の詳細や申請様式については、こちらをご覧ください。
支給対象 |
高校生世代(18歳到達後の最初の3月31日)までの児童を養育する世帯で、主に生計を維持している人(所得が高い方)に支給されます。 |
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支給額 |
※多子加算は、22歳到達後の最初の3月31日までの間にある養育している子から年齢順に数え、高校生以下の子が3人目以降となる場合に適用されます。 ※高校卒業以降22歳の年度末までの子を、第3子以降算定額算定対象者とするためには、別途申請が必要です。 |
所得制限について |
令和6年10月1日から所得制限は撤廃されました。 |
支給日 |
定期支払日毎年2月、4月、6月、8月、10月、12月の15日(土・日・祝日の場合はその直前の金融機関営業日)に、支払月の前月分までの2か月分が支給されます。
受給者の市外転出などで受給事由が消滅したときの支払日消滅処理が終わり次第、随時未支払の手当が支給されます。 支払通知は発行されませんので、振込先口座の確認をお願いします。 金融機関によって、振込まれる時間帯が異なりますのでご注意ください。 口座解約などで、手当の振込みが出来ない場合はこども未来課から連絡いたしますので、金融機関変更の届出をしてください。
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申請方法 |
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その他必要な手続き |
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電子申請 |
マイナンバーカードをお持ちの人は、児童手当の各種手続きを電子申請で行うことができます。電子申請はマイナポータル(外部サイトへリンク)より行うことができます。 詳しくはマイナポータルをご確認ください。 |
現況届の提出は原則不要ですが、以下の方は引き続き現況届の提出が必要となります。
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児童手当については、法律により児童手当の支払いを受ける前に、その全部又は一部を下松市に寄附することができます。
寄附は子ども・子育て支援の事業のために活用させていただきます。
寄附をご希望される場合は、下松市こども未来課までご相談ください。
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