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更新日:2024年8月16日
令和6年10月分からの制度の詳細や申請様式については、こちらをご覧ください。
支給対象 |
中学校修了前(15歳到達後の最初の3月31日)までの児童を養育する世帯で、主に生計を維持している人に支給されます。 |
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支給額 |
所得制限限度額未満の人
特例給付(所得制限限度額以上所得上限限度額未満の人)児童の年齢に関わらず支給対象児童1人につき月額5,000円
所得上限限度額以上の人児童手当等の支給はありません。
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所得制限について |
児童を養育している人の所得が、所得制限限度額未満の場合には児童手当を、所得制限限度額以上所得上限限度額未満の場合には特例給付を支給します。 所得計算方法は次のとおりです。 (1)所得額-(2)控除額-10万円(給与所得または雑所得の場合のみ)-8万円
(1)に含まれるもの給与所得、事業所得、利子所得、配当所得、不動産所得、一時所得、雑所得、退職所得、山林所得、土地等に係る事業所得、長期譲渡所得、短期譲渡所得、先物取引に係る雑所得など。 ※給与所得は、給与支払額ではありません。源泉徴収票の「給与所得控除後の金額」欄の金額です。
(2)に含まれるもの雑損控除、医療費控除、小規模企業共済等掛金控除額、障害者控除、寡婦・ひとり親控除、勤労学生控除
所得制限限度額・所得上限限度額について
※扶養親族等の数は、所得税法上の同一生計配偶者及び扶養親族(里親などに委託されている児童や施設に入所している児童を除きます。以下、「扶養親族等」といいます。)並びに扶養親族等でない児童で前年の12月31日において生計を維持したものの数をいいます。 扶養親族等の数に応じて、限度額(所得額ベース)は、1人につき38万円(扶養親族等が同一生計配偶者(70歳以上の者に限ります。)または老人扶養親族であるときは44万円)を加算した額となります。
※「収入額の目安」は、給与収入のみで計算しています。あくまで目安であり、実際は給与所得控除や医療費控除、雑損控除等を控除した後の所得額で所得制限を確認します。
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支給日 |
定期支払日毎年2月、6月、10月の15日(土・日・祝日の場合はその直前の金融機関営業日)に、それぞれの前月分までが支給されます。
受給者の市外転出などで受給事由が消滅したときの支払日消滅処理が終わり次第、随時未支払の手当が支給されます。 支払通知は発行されませんので、振込先口座の確認をお願いします。 金融機関によって、振込まれる時間帯が異なりますのでご注意ください。 口座解約などで、手当の振込みが出来ない場合はこども未来課から連絡いたしますので、金融機関変更の届出をしてください。
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申請方法 |
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その他必要な手続き |
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電子申請 |
マイナンバーカードをお持ちの人は、児童手当の各種手続きを電子申請で行うことができます。電子申請はマイナポータル(外部サイトへリンク)より行うことができます。 詳しくはマイナポータルをご確認ください。 |
児童の年齢に関わらず支給対象児童1人につき月額5,000円
これまでは児童を養育している人の所得に応じて児童手当等(児童手当または特例給付)を支給していましたが、所得上限限度額が新設され、所得が一定以上ある場合には児童手当等が支給されなくなりました。
【所得上限限度額を超えた人へ】
児童手当等が支給されなくなった後に、所得上限限度額を下回った場合は、改めて認定請求書の提出などが必要となります。
※ただし、以下の方は引き続き現況届の提出が必要となります。
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児童手当については、法律により児童手当の支払いを受ける前に、その全部又は一部を下松市に寄附することができます。
寄附は子ども・子育て支援の事業のために活用させていただきます。
寄附をご希望される場合は、下松市こども未来課までご相談ください。
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