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更新日:2024年8月16日

児童手当

【重要】令和6年10月分(12月支給分)から児童手当の制度が変わります。

令和6年10月分からの制度の詳細や申請様式については、こちらをご覧ください。

児童手当の概要

支給対象

中学校修了前(15歳到達後の最初の3月31日)までの児童を養育する世帯で、主に生計を維持している人に支給されます。

支給額

所得制限限度額未満の人

  • 0~3歳未満・・・月額15,000円
  • 3歳以上小学校修了前の第1,2子・・・月額10,000円
  • 3歳以上小学校修了前の第3子以降・・・月額15,000円
  • 中学生・・・月額10,000円

 

特例給付(所得制限限度額以上所得上限限度額未満の人)

児童の年齢に関わらず支給対象児童1人につき月額5,000円

 

所得上限限度額以上の人

児童手当等の支給はありません。

 

所得制限について

児童を養育している人の所得が、所得制限限度額未満の場合には児童手当を、所得制限限度額以上所得上限限度額未満の場合には特例給付を支給します。

所得計算方法は次のとおりです。

(1)所得額-(2)控除額-10万円(給与所得または雑所得の場合のみ)-8万円

 

(1)に含まれるもの

給与所得、事業所得、利子所得、配当所得、不動産所得、一時所得、雑所得、退職所得、山林所得、土地等に係る事業所得、長期譲渡所得、短期譲渡所得、先物取引に係る雑所得など。

※給与所得は、給与支払額ではありません。源泉徴収票の「給与所得控除後の金額」欄の金額です。

 

(2)に含まれるもの

雑損控除、医療費控除、小規模企業共済等掛金控除額、障害者控除、寡婦・ひとり親控除、勤労学生控除

 

所得制限限度額・所得上限限度額について

  ①所得制限限度額 ②所得上限限度額

扶養親族等の数

 

所得額

(万円)

収入額の目安

(万円)

所得額

(万円)

収入額の目安

(万円)

0人

622 833.3 858 1071

1人

660 875.6 896 1124
2人 698 917.8 934 1162
3人 736 960 972 1200
4人 774 1002 1010 1238

※扶養親族等の数は、所得税法上の同一生計配偶者及び扶養親族(里親などに委託されている児童や施設に入所している児童を除きます。以下、「扶養親族等」といいます。)並びに扶養親族等でない児童で前年の12月31日において生計を維持したものの数をいいます。

 扶養親族等の数に応じて、限度額(所得額ベース)は、1人につき38万円(扶養親族等が同一生計配偶者(70歳以上の者に限ります。)または老人扶養親族であるときは44万円)を加算した額となります。

 

※「収入額の目安」は、給与収入のみで計算しています。あくまで目安であり、実際は給与所得控除や医療費控除、雑損控除等を控除した後の所得額で所得制限を確認します。

 

支給日

定期支払日

毎年2月、6月、10月の15日(土・日・祝日の場合はその直前の金融機関営業日)に、それぞれの前月分までが支給されます。

 


受給者の市外転出などで受給事由が消滅したときの支払日

消滅処理が終わり次第、随時未支払の手当が支給されます。

支払通知は発行されませんので、振込先口座の確認をお願いします。

金融機関によって、振込まれる時間帯が異なりますのでご注意ください。

口座解約などで、手当の振込みが出来ない場合はこども未来課から連絡いたしますので、金融機関変更の届出をしてください。

 

申請方法

児童手当の認定請求のページをご覧ください。

その他必要な手続き

児童手当に関する手続きのページをご覧ください。

電子申請

マイナンバーカードをお持ちの人は、児童手当の各種手続きを電子申請で行うことができます。電子申請はマイナポータル(外部サイトへリンク)より行うことができます。

詳しくはマイナポータルをご確認ください。

令和4年6月から児童手当の制度が一部変更になりました

1.特例給付の支給に係る所得上限限度額が設けられました

児童の年齢に関わらず支給対象児童1人につき月額5,000円

これまでは児童を養育している人の所得に応じて児童手当等(児童手当または特例給付)を支給していましたが、所得上限限度額が新設され、所得が一定以上ある場合には児童手当等が支給されなくなりました。

 

【所得上限限度額を超えた人へ】

児童手当等が支給されなくなった後に、所得上限限度額を下回った場合は、改めて認定請求書の提出などが必要となります。

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2.現況届の提出が原則不要になりました

例年6月に実施していた現況届の提出を原則不要とします。

※ただし、以下の方は引き続き現況届の提出が必要となります。

  1. 配偶者からの暴力等により、住民票の住所地が下松市と異なる方
  2. 支給要件児童の戸籍や住民票がない方
  3. 離婚協議中で配偶者と別居されている方
  4. 法人である未成年後見人、施設等の受給者の方
  5. その他、下松市から提出の案内があった方
以下の変更事項があった場合は下松市に届け出てください。
  1. 児童を養育しなくなったことなどにより支給対象となる児童がいなくなったとき
  2. 受給者や配偶者、児童の住所が変わったとき(他の市区町村や海外への転出を含む)
  3. 受給者や配偶者、児童の氏名が変わったとき
  4. 一緒に児童を養育する配偶者を有するに至ったとき、または養育する配偶者がいなくなったとき
  5. 受給者の加入する年金が変わったとき(受給者が公務員になったときを含む)
  6. 離婚協議中の受給者が離婚したとき
  7. 国内で児童を養育している者として、海外に住んでいる父母から「父母指定者」の指定を受けるとき

 

 

寄附について

児童手当については、法律により児童手当の支払いを受ける前に、その全部又は一部を下松市に寄附することができます。

寄附は子ども・子育て支援の事業のために活用させていただきます。

寄附をご希望される場合は、下松市こども未来課までご相談ください。

お問い合わせ

所属課室:こども未来課こども政策係

山口県下松市大手町3丁目3番3号

電話番号:0833-45-1836

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