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更新日:2023年4月1日
子どもの出産、請求者の転入などで受給資格が生じた時。申請するのを忘れていた時。
児童手当は、原則申請月の翌月分から支給となりますが、出生日・転出予定日が月末に近い場合は、申請日が翌月になっても、出生日・転出予定日の翌日から数えて15日以内に申請があれば、申請月分から支給されます。
申請が遅れますと遅れた月分の手当は受給できなくなります。年末年始や大型連休等の場合は、市役所が閉庁となりますのでご注意ください。
請求者(主たる生計維持者)の住民票のある市区町村の役場
(里帰り出産などで、遠隔地で出生届を提出した時は、請求者の住民票のある市区町村の役場での申請が必要です。)
請求者が公務員の場合は、職場での手続きが必要です。
※平成29年11月13日より所得課税証明書の提出が不要になりました。下松市に転入された申請者及び配偶者の所得情報はマイナンバー制度による情報連携で確認します。ただし福祉医療費受給者証の交付や保育所の利用など引き続き所得課税証明書の提出が必要な場合があります。
受給要件の児童とは、18歳になって初めて迎える3月31日を越えない児童のことです。
児童が海外留学で国外在住のとき
国内に住民票がなくなった日の前日までに、国内に継続して3年を超えて住民票があった児童が、教育を受けることを目的として外国に居住しており、父母等と同居していない場合です。
留学期間にかかわらず、3年以内のみ支給対象となります。
- 通常の新規認定請求に必要なもの
- 児童手当に係る海外留学に関する申立書(様式は窓口にあります)
- 留学の事実がわかる書類(留学先の在学証明書等)
- 留学前の国内居住状況がわかる書類(戸籍の附票の写し、国内の学校における在籍証明書等)
- 翻訳書(添付書類が外国語で記載されている場合)
児童の父母でない人が認定請求するとき
窓口でご事情をお尋ねした後、別途申立書の提出が必要となります。
未成年後見人が認定請求するとき
- 通常の新規認定請求に必要なもの
- 児童手当の受給資格に係る申立書(未成年後見人)(様式は窓口にあります)
- 児童の戸籍抄本
父母指定者が認定請求するとき
児童の父母が国外在住で、父母指定者に認定された人が申請できます。
詳しくはこども未来課まで、お問い合わせください。
父母が離婚協議中で別居している場合は、児童と同居している方が優先的に受給者となります。
父母が住民票上同居である場合や、口頭のみの申立では申請できません。
- 通常の新規認定請求に必要なもの
- 児童手当の受給資格に係る申立書(様式は窓口にあります)
- 離婚協議中であることを明らかにできる書類
(協議離婚申し入れに係る内容証明郵便の謄本、調停期日呼出状の写し、家庭裁判所における事件係属証明書、調停不成立証明書等)
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