更新日:2026年9月10日
児童手当の申請手続きについて
認定請求
- 第1子の出生などにより新たに児童を養育することになったとき
- 下松市に転入してきたとき
- 児童が児童養護施設などを退所したとき
- 受給者の国外転出等により、受給者を変更するとき
- 公務員でなくなったとき
下記のいずれかに該当する場合は、窓口での申請が必要となります。
- 父母が離婚協議中のとき(受給者が変わる場合のみ)
父母が離婚協議中で別居している場合は、児童と同居している方が優先的に受給者となります。
※離婚協議中であることを明らかにできる書類(協議離婚申し入れに係る内容証明郵便の謄本、調停期日呼出状の写し、家庭裁判所における事件係属証明書、調停不成立証明書など)が必要です。
- 父母指定者が認定請求するとき
児童の父母が国外在住で、父母指定者に認定された人が申請できます。
- 未成年後見人が認定請求するとき
※児童の戸籍妙本が必要です。
- 児童が海外留学で国外在住のとき
国内に住民票がなくなった日の前日までに、国内に継続して3年を超えて住民票があった児童が、教育を受けることを目的として外国に居住しており、父母等と同居していない場合です。留学期間にかかわらず、3年以内のみ支給対象となります。
※留学の事実がわかる書類(留学先の在学証明書など)、留学前の国内居住状況がわかる書類(戸籍の附票の写し、国内の学校における在籍証明書など)、翻訳書(添付書類が外国語で記載されている場合)が必要です。
必要な書類
※その他の書類の提出が必要となる場合があります。
額改定請求
- 第2子以降の出生などにより養育する児童が増えたとき
- 監護しなくなったなどにより養育する児童が減ったとき
必要な書類
※その他の書類の提出が必要となる場合があります。
受給事由消滅届
- 受給者が下松市外(国外)へ転出したとき
- 児童が国外へ転出したとき
- 監護しなくなったことなどにより養育する児童がいなくなったとき
- 公務員になったとき
- 離婚協議中または離婚済みで児童と別居するとき
- 児童が里親または施設等に委託されたとき
必要な書類
変更届
- 下松市外に住む配偶者及び児童の住所が変わったとき
- 下松市外に住む配偶者及び児童の氏名が変わったとき
- 配偶者と婚姻・離婚したとき
- (3歳未満の児童を養育している場合のみ)受給者の加入する年金が変わったとき
必要な書類
振込口座の変更について
- 受給者名義の口座に限り変更できます。(配偶者や児童の口座は指定できません)
※ネット銀行の口座も指定もできます。
必要な書類

PDF形式のファイルをご覧いただく場合には、Adobe Acrobat Readerが必要です。Adobe Acrobat Readerをお持ちでない方は、バナーのリンク先から無料ダウンロードしてください。