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更新日:2023年4月1日
以下の場合は、こども未来課または電子申請(外部サイトへリンク)にてお手続きください。
各種様式についてはこちらをご参照ください。
出生などにより新たに児童を養育することになった方・市外から転入された方が児童手当を受けるには、請求が必要です。
請求は下松市こども未来課窓口、または電子申請(外部サイトへリンク)にて行ってください(公務員の方は勤務先へ認定請求してください)。
※その他の書類の提出が必要な場合があります。
以下の場合も届出が必要になります。
申請書類等を下松市こども未来課窓口まで提出するか、電子申請(外部サイトへリンク)を行ってください。
届出が遅れたときは、受給できなくなる月が発生する場合がありますので、ご注意ください。
養育する児童が増えたとき(増額) |
※出生日等の児童を養育し始めた日の翌日から15日以内に届出してください。 |
養育する児童が減ったとき(減額) 児童を養育しなくなるとき 児童を養育しなくなった等 |
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受給者が児童と別居するとき または世帯分離するとき |
【市外別居の場合】 |
受給者が下松市から他市区町村に転出するとき |
※継続して児童手当を受給する場合には、転出予定日の翌日から15日以内に転出先での認定請求が必要です。 |
受給者が公務員になったとき |
※公務員の方は勤務先の所属庁から児童手当が支給されるため、下松市こども未来課に上記の書類を提出してください。 |
受給者がお亡くなりになったとき |
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振込口座を変更したいとき |
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以下の変更があったとき 配偶者と婚姻・離婚したとき |
上記以外にも届出が必要な場合がありますので、詳しくはこども未来課窓口にお問い合わせください。
また、電子申請で申請をされた場合、別途必要書類の提出を求めることがありますので、ご了承ください。
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