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更新日:2023年4月1日

児童手当に関する手続き

 以下の場合は、こども未来課または電子申請(外部サイトへリンク)にてお手続きください。

 各種様式についてはこちらをご参照ください。

認定請求

 出生などにより新たに児童を養育することになった方・市外から転入された方が児童手当を受けるには、請求が必要です。

 請求は下松市こども未来課窓口、または電子申請(外部サイトへリンク)にて行ってください(公務員の方は勤務先へ認定請求してください)。

  • 第1子の出生などにより新たに児童を養育することになったとき
  • 下松市に転入してきたとき
  • 児童が児童養護施設などを退所したとき
  • 受給者の国外転出等により、受給者を変更するとき
  • 離婚協議中である場合などに現受給者である父または母のいずれかと児童が別居したとき
  • 公務員でなくなったとき

 必要な書類

  • 認定請求書(PDF:134KB)
  • 申請者及び配偶者のマイナンバーがわかるもの
  • 申請者名義の金融機関の預貯金通帳またはキャッシュカード

 ※その他の書類の提出が必要な場合があります。

 

その他、届け出が必要な事由

 以下の場合も届出が必要になります。
 申請書類等を下松市こども未来課窓口まで提出するか、電子申請(外部サイトへリンク)を行ってください。
 届出が遅れたときは、受給できなくなる月が発生する場合がありますので、ご注意ください。

養育する児童が増えたとき(増額)
例:出生、養子縁組、施設退所等

 ※出生日等の児童を養育し始めた日の翌日から15日以内に届出してください。

養育する児童が減ったとき(減額)

児童を養育しなくなるとき
例:児童の死亡、離婚、施設入所、

 児童を養育しなくなった等

受給者が児童と別居するとき
または世帯分離するとき

 【市外別居の場合】
 別居監護申立書への児童のマイナンバーの記入が必要です。
 ※届出の際は別居する児童の「マイナンバーカード」または「通知カード」をご持参ください。

受給者が下松市から他市区町村に転出するとき

 ※継続して児童手当を受給する場合には、転出予定日の翌日から15日以内に転出先での認定請求が必要です。

受給者が公務員になったとき

 ※公務員の方は勤務先の所属庁から児童手当が支給されるため、下松市こども未来課に上記の書類を提出してください。
 ※継続して児童手当を受給する場合には勤務先での認定請求が必要です。勤務先にご確認ください。

受給者がお亡くなりになったとき  ※別の方が新たに児童手当を受給する場合は認定請求をする必要があります。
振込口座を変更したいとき  ※受給者名義のものに限ります。配偶者、児童名義の口座へは支給できません。

以下の変更があったとき
・受給者が加入する年金が変更になった場合(3歳未満の児童を養育している場合のみ)
(例)厚生年金から国民年金になったなど

配偶者と婚姻・離婚したとき
・市外に住む配偶者が転居したとき
・受給者・配偶者・児童の氏名や住所が変わったとき

 

上記以外にも届出が必要な場合がありますので、詳しくはこども未来課窓口にお問い合わせください。

また、電子申請で申請をされた場合、別途必要書類の提出を求めることがありますので、ご了承ください。

 


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お問い合わせ

所属課室:こども未来課こども政策係

山口県下松市大手町3丁目3番3号

電話番号:0833-45-1836

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