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更新日:2024年9月26日
農業者年金とは、農業従事者のうち、自営農業に従事する個人(国民年金第1号被保険者)が任意で加入できる年金制度です。加入後の脱退や(加入要件を満たせば)再加入も可能です。
以下の3つの要件をすべて満たす方であれば、どなたでも加入することができます。その際は、国民年金の付加年金(任意加入)については、強制加入となります。くわしくは、農業者年金基金(外部サイトへリンク)のウェブページをご覧ください。
保険料については、月額2万円から6万7千円までの間で、千円単位で自由に選択することができ、いつでも見直すことができます。くわしくは、農業者年金基金(外部サイトへリンク)のウェブページをご覧ください。
農業者年金に加入した際に支払った保険料については、確定申告の際に「社会保険料控除」の対象となります。くわしくは、農業者年金基金(外部サイトへリンク)のウェブページをご覧ください。
農業者年金は65歳以上75歳未満の間に裁定請求を行ったときから生涯受給することできます。また、加入者や受給者が80歳になる前に亡くなった場合は、80歳までに受け取れると仮定した金額が死亡一時金として遺族に支給されます。くわしくは、農業者年金基金(外部サイトへリンク)のウェブページをご覧ください。
その他制度全般については、農業者年金基金(外部サイトへリンク)のウェブページをご覧ください。
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