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更新日:2024年9月26日

農業者年金

農業者年金とは、農業従事者のうち、自営農業に従事する個人(国民年金第1号被保険者)が任意で加入できる年金制度です。加入後の脱退や(加入要件を満たせば)再加入も可能です。

加入要件について

以下の3つの要件をすべて満たす方であれば、どなたでも加入することができます。その際は、国民年金の付加年金(任意加入)については、強制加入となります。くわしくは、農業者年金基金(外部サイトへリンク)のウェブページをご覧ください。

  • 年間60日以上農業に従事
  • 国民年金の第1号被保険者(国民年金の保険料納付免除者を除く)
  • 60歳未満の方(国民年金任意加入被保険者は65歳まで)

保険料について

保険料については、月額2万円から6万7千円までの間で、千円単位で自由に選択することができ、いつでも見直すことができます。くわしくは、農業者年金基金(外部サイトへリンク)のウェブページをご覧ください。

税制面でのメリットについて

農業者年金に加入した際に支払った保険料については、確定申告の際に「社会保険料控除」の対象となります。くわしくは、農業者年金基金(外部サイトへリンク)のウェブページをご覧ください。

年金支給等について

農業者年金は65歳以上75歳未満の間に裁定請求を行ったときから生涯受給することできます。また、加入者や受給者が80歳になる前に亡くなった場合は、80歳までに受け取れると仮定した金額が死亡一時金として遺族に支給されます。くわしくは、農業者年金基金(外部サイトへリンク)のウェブページをご覧ください。

その他について

その他制度全般については、農業者年金基金(外部サイトへリンク)のウェブページをご覧ください。

お問い合わせ

所属課室:農業委員会事務局

山口県下松市大手町3丁目3番3号

電話番号:0833-45-1877

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