更新日:2023年5月9日
農業委員会
農業委員会からのお知らせ
農業委員会とは
- 農業委員会は「農業委員会等に関する法律」及び「地方自治法」に基づいて市町村に設置が義務づけられた行政委員会です。平成28年4月施行の改正農業委員会法により、市長の任命する農業委員と、農業委員会が委嘱する農地利用最適化推進委員により構成されています。
農業委員会の役割
- 農地法などの法律に基づき農地の権利移動についての許可や農地転用などの農地行政を執行します。
- 農地等の利用の最適化(担い手への農地利用の集積・集約化、耕作放棄地の発生防止・解消、新規参入の促進)の推進を図っていきます。
- 農業の法人化その他農業経営の合理化、農業に関する調査及び情報提供を行います。
下松市農業委員会
- 下松市農業委員会は、農業委員8名と農地最適化推進委員6名の合計14名でされています。各委員の任期は3年です。
- 農地法第3条・4条・5条・現況確認等の申請書類の提出締切日は毎月20日までです。ただし、提出締切日が閉庁日の場合は直前の開庁日となります。
- 農業委員会の定例総会は毎月第2火曜日に開催されます。
- 農地法第3条許可事務に係る申請書受付締切日から許可までの標準処理期間を4週間、第4条・第5条許可の標準処理期間を6週間としております。
農地の賃借料情報について
農業委員会のページ

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