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更新日:2024年11月8日

農地の相続・納税猶予

農地を相続等した場合の農業委員会への届出

農地を相続等した場合は、農地法第3条の3の規定に基づき、農業委員会への届出が必要になります。なお、農地法施行規則の改正により、農地を取得された方の国籍等の記載が新たに必要となりました。

農地にかかる相続税・贈与税の納税猶予について

農業後継者が農地を生前一括贈与により取得した場合は「贈与税納税猶予」の制度が、また農地を相続により取得した場合は「相続税納税猶予」の制度が設けられています。これは納税猶予をうけることにより税負担を軽減し、農業経営の継続を図り、さらに農業経営の若返りや農地の零細化の防止を図ることを目的とした制度です。この制度は納税の猶予であるため、制度が適用されている農地を耕作放棄や転用した場合は、納税猶予が打ち切られるので注意が必要です。

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お問い合わせ

所属課室:農業委員会事務局

山口県下松市大手町3丁目3番3号

電話番号:0833-45-1877

ファックス番号:0833-45-1849

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