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更新日:2025年4月1日
令和5年4月に農業経営基盤強化促進法が改正され、「人・農地プラン」が法定化されたことに伴い、「地域計画」に名称が変わりました。
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区域 | 協議の結果 | 地域計画案 | 策定・公告した地域計画 |
米川地区 | (PDF:151KB) |
※縦覧期間終了 |
目標地図 |
下松地区 | (PDF:154KB) |
※縦覧期間終了 |
目標地図 |
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現在、農地の売買や賃貸借には、以下の3つの手続があります。
このうち、農業委員会を通して行っていた「3.農業経営基盤強化促進法に基づく手続(利用権設定促進事業)」については、令和7年3月末で手続ができなくなります。
ただし、現在設定している利用権については、残りの期間は継続をすることができ、令和7年4月1日以降に新たに利用権設定(または更新)をするものについては、上記1及び2での手続となります。
詳しくはこちら→農地の売買・賃貸借
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地域計画を策定した後は、地域計画内の農地において、農地以外の土地利用を行う場合、あらかじめ地域計画から除外する必要があります。そのため、これまでより手続に時間を要することが想定されます。
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