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更新日:2025年4月1日

地域計画について

目次

「人・農地プラン」から「地域計画」へ

令和5年4月に農業経営基盤強化促進法が改正され、「人・農地プラン」が法定化されたことに伴い、「地域計画」に名称が変わりました。

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 地域計画の策定・実行までの流れ

  1. 耕作者・農地所有者への意向調査
  2. 協議の場(地域ごとの話し合い)
  3. 協議の結果を踏まえ、地域計画案の作成
  4. 関係機関への意見聴取
  5. 地域計画案の公告
  6. 地域計画の策定・公告
  7. 地域計画の実行・見直し

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 地域計画の策定状況一覧

 

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地域計画に関連した制度変更

 農地の売買・賃貸借について

現在、農地の売買や賃貸借には、以下の3つの手続があります。

  1. 農地法第3条に基づく手続
  2. 農地中間管理事業の推進に関する法律(農地バンク法)に基づく手続
  3. 農業経営基盤強化促進法に基づく手続(利用権設定促進事業)

このうち、農業委員会を通して行っていた「3.農業経営基盤強化促進法に基づく手続(利用権設定促進事業)」については、令和7年3月末で手続ができなくなります。

ただし、現在設定している利用権については、残りの期間は継続をすることができ、令和7年4月1日以降に新たに利用権設定(または更新)をするものについては、上記1及び2での手続となります。

詳しくはこちら→農地の売買・賃貸借

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 農業振興地域制度について

地域計画を策定した後は、地域計画内の農地において、農地以外の土地利用を行う場合、あらかじめ地域計画から除外する必要があります。そのため、これまでより手続に時間を要することが想定されます。

詳しくはこちら→農業振興地域制度

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お問い合わせ

所属課室:農林水産課農業振興係

山口県下松市大手町3丁目3番3号

電話番号:0833-45-1844

所属課室:農業委員会事務局

山口県下松市大手町3丁目3番3号

電話番号:0833-45-1877

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