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更新日:2025年2月12日
農振農用地区域内の農地は、基本的には農地以外の目的には利用できません。
やむを得ずほかの目的に利用したい場合には、除外の手続きが必要となります。
はじめに、農業振興地制度とは「農業振興地域の整備に関する法律」(農振法)に基づき、
都道府県が策定する基本方針に沿って、市町村が「農業振興地域整備計画」を策定することで、
特に農業振興を図っていく地域を「農用地区域」(いわゆる「青地」)として設定して、
土地の有効利用と農業の近代化のための措置を計画的に邁進し、
農業の健全な発展を図ることを目的とした制度です。
その中で農用地区域内の農地については、農業以外の目的には利用できないことになっており、
やむを得ず他の目的(住宅など)に利用する場合には、
あらかじめ農用地区域からの除外の手続きが必要となっています。
農用地区域に指定されているかどうかの確認(照会)は農業振興係(0833-45-1844)まで
お問い合わせください。お問い合わせの際は番地名が必要になります。
※番地名の例:来巻601-2(参考:下松市農業公園の地番)
※お問い合わせの内容や時期によっては、回答にお時間をいただく場合があります。
あらかじめご了承ください。
次の6つの要件をすべて満たす他、農地法・都市計画法・建築基準法など、
他法令による許認可等の見通しのある十分な事業計画を有していることも必要です。
その土地を農用地等以外の用途で利用することが必要かつ適当であって、
農用地区域以外の土地をもって代えることができないこと
・その土地を利用する具体的な開発計画があり、除外後、すぐに事業を実施すると見込まれること
・農地転用や開発許可など、関連する他法令の許認可が得られる見込みがあること
・除外しようとする土地の面積が、その開発等を行う上で必要最低限の面積であること
・土地の所有状況等から、農用地区域以外に代替地がないこと
その土地を除外することで、
農用地区域内における地域計画の達成に支障を及ぼすおそれがないこと
・この地域計画に定められた農作物の生産振興や産地形成を阻害しないこと
その土地を除外することで、その地域内における農用地の集団化、農作業の効率化など、
土地の利用集積に支障を及ぼすおそれがないこと
・農地の集団性を阻害しないこと。
・草刈りや病害虫の駆除など、効率的な農作業を阻害しないこと
その土地を除外することで、その地域における効率的かつ安定的な農業経営を営む者に対する
農用地の利用集積に支障を及ぼすおそれがないこと
・認定農業者等による利用集積の計画がある農用地でないこと
その土地を除外することで、その地域内の土地の保全または利用上必要な施設の機能に支障を
及ぼすおそれがないこと
・ため池や用排水路をき損、崩壊させるおそれがないこと
・土砂の流出による用排水の蒸留や汚染水の流入等が起こらないこと
その土地が土地改良事業の施行地である場合は、その事業の完了後8年を経過していること
・土地改良事業の工事完了広告に記載されている工事完了日の属する年度の翌年度から記載し、
8年未満でないこと
・今後実施される土地改良事業の予定地でないこと
農用地区域からの除外の手続きは、農業委員会の農地転用の手続きよりも先に必要となります。
除外の手続きについては事務処理の他、山口県などの関係機関との調整、審査期間や公告期間などが
必要ですので、6か月以上(※)かかることもあります。
そのため、農地転用の計画等がある場合は、お早めにご相談ください。
※他の案件の変更手続き中は、その変更が終わってから手続きを始めますので、
さらに数か月かかる場合があります。あらかじめご了承ください。
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