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更新日:2024年9月11日
農業を支援するために、様々な制度があります。
農振農用地区域内の農地は、基本的には農地以外の目的には利用できません。
やむを得ずほかの目的に利用したい場合には、除外の手続きが必要となります。
農地中間管理事業の推進に関する法律第26条第1項の規定に基づき、下記のとおり公表します。
下松市農業公園は、自然の仕組みや食料の大切さの理解を深める食育活動や自然体験の拠点として、平成21年11月に開園しました。
農業の体験を通じて、市民のみなさんに農業の喜びや楽しさを知ってもらうため、様々な体験事業を実施しています。
農業体験を通して、自然の仕組みや食料の大切さについて考えてみませんか?
詳しくはこちら→下松市農業公園
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ニンニクの収穫体験 |
サツマイモの収穫体験 |
現在発生している病害虫情報については、山口県病害虫防除所のホームページをご確認ください。
農薬を使用する場合は、下記の点に注意しましょう。
※5月1日~6月30日及び10月1日~11月30日は農薬危害防止の強化月間です。農薬の適正な使用等のより一層の徹底を心がけましょう。(詳しくは、山口県ホームページ「病害虫の防除と農薬の適正使用について」)
※農薬について、不明な点は、JAまたは周南農林水産事務所へ相談しましょう。
JA山口県周南統括本部農業振興課(TEL:0833-45-6011)
周南農林水産事務所農業部(TEL:0834-33-6453)
海外で使用された農薬の成分が含まれた輸入飼料が給与された場合、堆肥を通じて、トマト等の園芸作物や、マメ科牧草等の生育に障害を起こす可能性があります。
堆肥の施用量及び施用方法を適正に守りましょう。
詳しくは、農林水産省ホームページへ
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お問い合わせ
下松市農業体験型交流施設管理委員会
〒744-0051山口県下松市大字来巻字東大蔵601-2
電話番号:0833-46-0069
ファックス番号:同上